事業継承の相続について

相続
遺言書

両親、配偶者、子供がいない叔母が経営している会社を役員に遺贈するため、公正証書遺言を作成するつもりです。しかし、その役員の死後は役員の相続人ではなく、自分の血縁者の誰かに会社を継がせたいと言っています。血縁者は叔母の甥姪6人(私を含め)です。この内容を負担付き遺贈として、公正証書に書いた場合将来効力はあるでしょうか?ちなみに、洋品店経営の有限会社でかなりの資産になります。

相談者(ID:)さん

2014年02月16日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

負担付き遺贈として、遺言が作成できそうです。民法上、税法上の観点から、持ち分を遺贈する相手は、...

負担付き遺贈として、遺言が作成できそうです。民法上、税法上の観点から、持ち分を遺贈する相手は、当該役員よりも、最終的に会社を継ぐ血縁者の方がよさそうです。当該役員が会社を継ぐ部分については、当該役員を経営者に指定する旨の条件や、役員報酬について、関係者全員の契約が必要でしょう。税法や会計の観点、民法の観点からの総合的な検討が必要なので、弁護士と税理士がチームを組んで、一連の契約、遺言の案文を作成するのがよいでしょう。
より詳しいご相談は、私の事務所へどうぞ。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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効力はあると思います。 まず、会社を遺贈というのは、株式を遺贈する という内容であることを...

効力はあると思います。
まず、会社を遺贈というのは、株式を遺贈する
という内容であることを前提にします。

現在の役員に対して、会社の株式を
叔母様の相続人に対して遺贈するという内容の
遺言を書くなどの義務を負担として、
会社の株式を遺贈するという方法になるかと思われます。
これ自体は効力は尊重されると思います。

ただ、その役員が約束を破り、第三者に株式を売ってしまうなどすると
遺言の取り消しを行っても叔母様の相続人が会社の株式を相続人が取り戻せない
ことがあります。

そのため、当該役員の方との意思確認を十分に行う必要があるでしょう。

当該役員が約束を守るか不確かであれば、遺贈という方法自体も考え直すべき
場合も出てくると思います。

一度弁護士にご相談された方が良い案件だと思います。
当事務所でもご相談をお受けしています。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続と言う個人的な問題と、法人の機関という側面とが交差する問題で直ちにどうこうとは言えません。...

相続と言う個人的な問題と、法人の機関という側面とが交差する問題で直ちにどうこうとは言えません。弁護士及び公証人の意見に沿って進めていくべきでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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