故人の預金を引き出す問題

相続
遺産分割

父方の祖母が一昨年に亡くなったのですが、
亡くなった後に年金が1ヶ月分?2ヶ月分?余計に振り込まれてしまったみたいで、返さなければいけない状況です。

そこで先日、祖母の預金を引き出す方法を銀行の窓口で聞いた所
相続人の「戸籍謄本」と「印鑑証明」などが必要と言われました。

祖母の相続人は長男である私の父と、次男の叔父がいます。
この次男の叔父がくせ者で、実家(祖父母宅)には住んでいるのの、父や亡き祖母、祖父とは若い頃から絶縁状態です。父曰く、若い頃に家庭内暴力があった為らしいです。私が幼い頃に、祖父母宅の叔父の生活スペースから廊下へ物がどんどん投げられているシーンも記憶にあります。
また、父の結婚式や祖父母のお葬式にも顔を出してくれなかったので、私や母も叔父の顔を見た事がありません。
祖父母宅へ行っても叔父の姿はいつも無く、連絡先も分からず印鑑証明など必要書類が揃いません。
叔父の存在がある以上、そのような手続きや
(まだ先の話ではありますが)祖父母宅の売却等の話が進められず困っています。

法的に相続人を父のみにしたり、父の書類のみで話を進められる方法はありますでしょうか。

相談者(ID:19699)さん

2021年02月10日

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お祖母様が生前に遺言をのこしていなかったのであれば、銀行は相続人全員が同意しなければ引き出しに...

お祖母様が生前に遺言をのこしていなかったのであれば、銀行は相続人全員が同意しなければ引き出しには応じないでしょう。また、自宅の売却についても弟さんを含めた相続人全員が同意しないと売却は難しいでしょう。
お父様が主導してお祖父様と叔父さんとの協議を進められそうなら話し合いで進められますが、それが難しいようなら弁護士に協議から関与してもらい、叔父さんとの調整や書類のやりとりも代理してもらうべきと思います。
もし弁護士が関与しても話し合いで解決できないなら、遺産分割調停という、裁判所の中で分割割合などを協議する手続きにせざるを得ないですね。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

迂遠かもしれませんが、調停を申し立てて進めるのが一番早いでしょう。出頭しなければ審判で裁判所が...

迂遠かもしれませんが、調停を申し立てて進めるのが一番早いでしょう。出頭しなければ審判で裁判所が決定を出すことも考えられます。弁護士に面談で相談してみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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