遺産相続について、至急、教えてもらいたいのです。

相続
相続放棄

初めてメールを送ります。この度、私の父が亡くなりました。事故で亡くなったのですが、葬儀が終わり、数日がたち、これからの事を話し合う為に親族会議が行われると連絡がきたので行ってきたのですが、父が残した遺言状「公正証書」
を弁護士が持って来ていました。遺言執行代理人?として来ていた弁護士も父の従兄弟でした。遺言状の内容は、法律通りのものでしたが、母に半分、残りを子供達にとなっていましたが、私には相続したくないということで、相続破棄と書かれていました。生前に、私には父は金銭的にも精神的にも良くしてくれたので、私は相続放棄をしようと決めていました。もちろん遺留分も含めて全て放棄をしようと決めていました。でも、破棄と書かれていて意味がわからず、弁護士に聞いてみたら、私には渡したくないという意味だと知りました。破棄したいと思った理由も何項目か書いてありました。理由にも納得出来る所と出来ない所がありましたが、父の考えと思いを受け入れようと思って、それで良いと伝えました。すると、裁判所に破棄の申し立て?をするとの事。多分認められるだろうと言ってました。母も良いのかと聞いてくれましたが、良いと答えました。すると、兄弟から遺留分も、なにもかもいっせんも私には渡したくないという話が出ました。破棄が決まれば私には相続権がなくなるので、私にはいかないと話してました。
私には子供がいて、その子供は直系の孫だから遺留分がもらえるとの事で、それもまだ未成年だから親の私が関われるのではないかと言って弁護士に質問してました。弁護士は、破棄が決まってからの事で、微妙な事はたくさんあるが…と話してましたが、私は元々から放棄をしようと決めていたので、孫にいくのももらうつもりもなければ、口出すつもりもなかったので、みんなが良いと思ったようにしてくれと伝えました。弁護士は、全ては破棄が決まってからだと。誰にどの遺産をわけていくのかもそれからの話し合いだと。
私は明日にでも、相続放棄の申し立てをされるでしょう。それで、破棄についてネット等で調べてみたら、裁判所から私は呼び出され意見を聞かれる事になり、決まれば、戸籍謄本に載るとありました。本当に戸籍謄本に載るのでしょうか?戸籍謄本に載れば、これから先、生きていくのにどんなことでも影響ないのでしょうか?
結婚もしてますし、これから先子供を産むこともないですが、主人にも全て話してありますが、影響があるのなら、相続放棄を裁判所に呼び出された際に、破棄ではなく放棄にしてもらうのは可能なのでしょうか?また、破棄にしても放棄にしても、母や兄弟達にどれだけの遺産が相続されたのか事細かに知ることは可能なのでしょうか?それだけは知っておきたいのですが…
どんな形にになっても知っておきたいのです。それだけが願いなのですが、叶わない事なんでしょうか?兄弟達ともめたくはありません。父の考えと思いを受け入れようも思っています。どうか、良き方法を教えてもらいたいのです。代理人の弁護士先生の事も信頼し、不信感を持つことなく、何かあったときには頼れる方でいて欲しいと強く願っております。

相談者(ID:10531)さん

2019年10月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いずれにせよお父様の遺産の相続をするお気持ちが元々なく、相続放棄をしようかとお考えになっていた...

いずれにせよお父様の遺産の相続をするお気持ちが元々なく、相続放棄をしようかとお考えになっていたわけですから、相続人の廃除(「破棄」ではありません。)が認められたとしても、別に異論はないというのはわからないことはありません。
しかしながら、確かに相続人の廃除が認められると戸籍謄本にその旨が記載されることになっていますし、極めて不名誉なことではあります。
なぜなら家庭裁判所でも相続人の廃除が認められたということは、お父様の生前、よほど亡くなられたお父様に対して、あなたが人倫にもとるひどい仕打ちを長年にわたり繰り返していた事実が認められたということに他ならないからです。
本当にそのような汚名をかぶるお覚悟がおありでしょうか。
それでなければ、相続人の廃除については断固戦い、自分の名誉を守った上で、遺産の相続を辞退するという対応をするのがよいのではないでしょうか。
遺言執行者の弁護士から、おそらく家庭裁判所で廃除が認められるだろうと意見を述べられたとのことですが、それはあなたが争う意思がない旨表明したからであって、実際には、きちんと争っていけば、相続人の廃除が認められてしまうことはほとんどないのが現実です。
私は遺産の相続を受けるか辞退するかはともかく、いずれにせよ自らの名誉を守るために相続人の廃除についてはきちんと争っていくべきだと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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