債務を事実婚の相手に支払わせることが出来ますか

相続
相続放棄

お世話になります。
先月母親が他界したのですが、先日ローン会社から車の債務が残っていると連絡がありました。

去年の9月まで母と生活を共にしていた、事実婚の男性(Aさん)が乗っている車です。

母親と暮らしていた時に共同で購入したもので、ローン契約自体は母親の名前で契約をしていますが、毎月の支払いはAさんが母に手渡しで、母の口座から引き落としされていました。

同棲を解消後もそのAさんが車を持っており、支払いもして貰っていましたが、自身で新車を購入したとかで、今月からローンの支払いを拒否されています。

債務はまだ100万超で残っており、ローン会社からは現在私と妹が債務の支払いをするか、相続放棄を迫られています。そういったやりとりを母親とは書面では残しておらず、口約束のみだったようです。

母親が亡くなった直後までは車に関して費用がかかるなら、僕が責任を持って対処します、と私にメールが来ていたので、自分が支払いをしなければいけない、との認識はあるはずです。メールは保存してあります。

こういった場合、Aさんに残りのローン完済をしてもらうことは可能でしょうか。ローン契約自体は母親の組んだものなので、法的にはAさんに支払い義務は生じないのかもしれませんが、私も妹も免許も持っておらず、今まで乗ったこともない車のローンだけを払わされるのはあまりにも理不尽と感じ、何とかAさん本人に支払いをさせたいと思っています。

Aさんが債務分を支払ってくれたら、ローン完済となり、改めて名義をAさんにし、その車を買取してもらうなり、何なりと好きにして貰って良いとまで思っているのですが、それにも応じて貰えません。

どのように対処すれば良いのか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

相談者(ID:1060)さん

2018年02月28日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

母君とAさんとの車の支払いなどについての約束(契約)がどのようなものであったのか、証拠は何があ...

母君とAさんとの車の支払いなどについての約束(契約)がどのようなものであったのか、証拠は何があるのか、検討する必要があります。ただし、事情からすると証拠はあまりなく、任意で支払ってもらうしかないように予想されます。

ただし、取り立てなどの処分をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされ(民法921条1号)、相続放棄はできなくなります。

まずは、相続財産の調査をし、相続放棄をすべきか否かを判断したほうが良いと考えます。
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中尾田 隆
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