遺産分割の際の不動産代償分割について
相続人は兄弟三人でそのうち一人が
代償分割を求めています。
ただ、遺産のうち8割以上が不動産のため遺産の中から捻出することはできません。その他の2割を全て渡すと言っても納得はしません。残りを一括で支払うのは難しいので、ぶんかつではどうだと持ちかけても全く納得しません。
現在は協議段階ですが、埒があかないので調停申したてを検討していますが、正直調停でも相手が納得するとは思えません。
明らかに相手の主張が我儘と取れる内容なので審判が下ることを期待しているのですが、審判が下る可能性はどのぐらいあるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
不動産の現況(使用状況、分筆等の可能性、売却可能性等)が不明なので帰趨は分かりませんが、調停で...
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遺産分割調停がまとまらない場合、審判へ移行します。遺産の範囲等に争いがある等の特別な事情がない...
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遺産分割調停を申し立てることにより、局面が変わる可能性があると思います。 つまり、遺産分割に...
つまり、遺産分割においては、遺産を不動産で取得するよりも預貯金等の金額で取得する方が一般的には有利であると考えられる場合が多いからです。ただ、それでもご兄弟が納得しない場合には、審判に移行することになるでしょう。その際には代償金の支払い能力を確認したうえで、支払えるならば代償分割、無理であるならば競売して金額を分けるなどの審判が下されることになるのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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