相続放棄について

相続
相続放棄

父が他界して、調べたところ遺産をはるかに上まわる負債が発覚しました。母は離婚しているので法廷相続人は私と弟の二人です。揃って相続の放棄を考えています。亡くなった父には姉がいるのですが、相続人全員が放棄した場合、相続権がこの姉(私から見れば叔母)に移るようなことはありますか?そうであればご迷惑がかかるので事前に連絡しなくてはなりません。また、関係者全員が相続放棄の手続きを行っても、財産目録はつくらなくてはなりませんか?

相談者(ID:)さん

2014年01月15日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

第1順位全員が放棄すれば次の順位の相続になるので、結果的には叔母さんも手続をする必要があります...

第1順位全員が放棄すれば次の順位の相続になるので、結果的には叔母さんも手続をする必要があります。ですがまずは第1順位が全員放棄し、その状況を確認し高順位の相続放棄になります。厳格な財産目録までは要求されないはずです。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者と弟さんが相続放棄すると、次順位の方(伯母さま)が相続することになるので、あわせて相続...

ご相談者と弟さんが相続放棄すると、次順位の方(伯母さま)が相続することになるので、あわせて相続放棄する必要があります。
相続放棄は、3か月以内に行う必要があります。
財産目録は必要ありません。必要書類は、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続放棄の期間が過ぎたら?

遺産相続がプラスなのかマイナスなのか未だ判明しません。
父が生前、会社経営をしていた時の負債残高が約2億円ほどあります。
プラスの財産が6000万程度だったので、相続を放棄しようと考えていたのですが
父が海外に不動産を持っていることが判明し、目下調...

4
0
相談日:2013年12月25日
相続放棄の件

父親が亡くなり、諸理由で相続放棄をするつもりですが、
父親が亡くなった対象課税年度の住民税は相続人に納税義務があ
り、納付しなければならない・・との通知が所管税務署からあり
ました、
残りの税額も納付すると、相続放棄ができないのではと心配して
...

1
0
相談日:2016年11月11日
相続放棄後の車の廃棄と駐車場代の件

父の相続を2年前に放棄したのですが今年の8月に司法書士の方から賃料と車の件で書類が届きました。
本書面をもって賃貸契約を解除しますので次の何れかの手続きを取って下さいとのこです。

①あなた方で手配の上車を撤去して頂く。なお、車は、長年の放置状態の...

1
0
相談日:2020年08月11日
相続放棄

父が先日亡くなったのですが父には借金がありました。相続放棄を考えているのですが何も知らずに父の遺品整理を少し進めてしまいました。
この場合相続放棄はできないのでしょうか?

1
0
相談日:2019年07月18日
相続放棄 アパートについて

疎遠だった父が遠方で亡くなりました。
生前住んでいた賃貸アパートは会社の同僚の方がアパートの解約と火葬をしてくれました。
遺骨を取りにアパートへ行った際に捨てられそうな物はゴミ袋にまとめて置いておきました。
第一順位の私達は相続放棄をし受理済みです...

1
0
相談日:2021年09月25日
相続放棄した後の権利

父が死亡し、土地を相続することになりました。
法定相続人は、母、姉、私の3人。
姉は相続放棄し、その土地を母と私の共有名義で相続することになりました。
今後、母が死亡した場合、今回相続を放棄した姉にも相続の権利があるのでしょうか?

3
1
相談日:2017年04月03日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る