相続放棄の期間が過ぎたら?

相続
相続放棄

遺産相続がプラスなのかマイナスなのか未だ判明しません。
父が生前、会社経営をしていた時の負債残高が約2億円ほどあります。
プラスの財産が6000万程度だったので、相続を放棄しようと考えていたのですが
父が海外に不動産を持っていることが判明し、目下調査中です。
相続を放棄するのか、単純承認するのか、限定承認するのかを決めなければならないのは
相続発生後3ヶ月だと思いますが、3ヶ月経過まで後2週間と時間がないので大変困っております。

方法としては
①家庭裁判所へ期間の延長を申し出る
②限定承認をする
の2通りの方法があると思いますが
どちらを選択するのが良いのか専門家の方々のご意見を頂ければと思っております。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:)さん

2013年12月25日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

①家庭裁判所への相続放棄の期間の延長を申し出ることをお勧めします。 理由は、限定承認は、...

①家庭裁判所への相続放棄の期間の延長を申し出ることをお勧めします。

理由は、限定承認は、税法上は一般に相続税よりも税率が高い譲渡所得税が
課税されるからです。

限定承認を行った場合、結果的にプラスの遺産が多かった場合は、
プラスの財産を相続することになります。

この際、財産の承継に対しては相続税ではなく譲渡所得税が加算される
のが一般です。

そのため、プラスの財産が残った場合に相続することをお考えの場合は、
相続放棄の期間の延長を申し出て、財産調査を続行して、遺産がトータルで
プラスになるかマイナスになるかを見極めてから最終判断をなさるのが
よいかと思います。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは相続放棄申述の期間延長でしょう。限定承認は手続きも面倒で、費用もかかります。調査の結果、...

まずは相続放棄申述の期間延長でしょう。限定承認は手続きも面倒で、費用もかかります。調査の結果、マイナスが明らかであれば放棄すればいい。ただ、会社の負債と個人の負債は法的には別ですが、会社が破産状況であれば、それとの関係で相続問題を検討する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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あと2週間で期間が経過してしまうのであれば、まずは家裁に期間延長を申し出るべきでしょう。 そ...

あと2週間で期間が経過してしまうのであれば、まずは家裁に期間延長を申し出るべきでしょう。
そのうえで、相続財産の調査を慎重に行い、相続放棄もしくは限定承認の手続きをとることになるものと考えられます。
なお、限定承認ですが、手続きが大変複雑かつ煩雑であり、相続人に大きな負担となるものといわれております。
また、負債を弁済した後に、余った財産がある場合には、時価による譲渡があったものとみなされることから譲渡所得税が課されることとなり、相続税よりも負担が大きくなります。限定承認を選択するにはより慎重な判断が必要なのではないでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

限定承認をした場合、遺産目録の作成、公告、催告、公告期間満了後の弁済等の手続を行う義務があるこ...

限定承認をした場合、遺産目録の作成、公告、催告、公告期間満了後の弁済等の手続を行う義務があること、限定承認後、相続放棄に変更できないことなどから、熟慮期間の延長の方が良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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