相続放棄について

相続
相続放棄

父が他界して、調べたところ遺産をはるかに上まわる負債が発覚しました。母は離婚しているので法廷相続人は私と弟の二人です。揃って相続の放棄を考えています。亡くなった父には姉がいるのですが、相続人全員が放棄した場合、相続権がこの姉(私から見れば叔母)に移るようなことはありますか?そうであればご迷惑がかかるので事前に連絡しなくてはなりません。また、関係者全員が相続放棄の手続きを行っても、財産目録はつくらなくてはなりませんか?

相談者(ID:)さん

2014年01月15日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

第1順位全員が放棄すれば次の順位の相続になるので、結果的には叔母さんも手続をする必要があります...

第1順位全員が放棄すれば次の順位の相続になるので、結果的には叔母さんも手続をする必要があります。ですがまずは第1順位が全員放棄し、その状況を確認し高順位の相続放棄になります。厳格な財産目録までは要求されないはずです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者と弟さんが相続放棄すると、次順位の方(伯母さま)が相続することになるので、あわせて相続...

ご相談者と弟さんが相続放棄すると、次順位の方(伯母さま)が相続することになるので、あわせて相続放棄する必要があります。
相続放棄は、3か月以内に行う必要があります。
財産目録は必要ありません。必要書類は、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/
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大貫 憲介
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