遺産分割を無効にできますか?

相続
遺産分割

2年前、父がなくなった時に母と姉から負債の方が多いから相続放棄したほうが良いと言われ
相続のことについてはよく分かりませんでしたし、お金に困っている訳ではなかったのでその通りにしました。

ですが、負債の方が多いというのは母と姉の嘘だったようで、先日実家に帰り大掃除の手伝いをしていたら押し入れから
遺産のことについて書かれた協議書がでてきました。

そこには、負債はあるものの遺産総額と合わせると全財産はプラスで、それを母と妹が2分割して相続していることが書かれていました。

そのことを母と妹に指摘したのですが、「もう終わったことだから、どうしようもないわよ。」と言われまともな話ができません。
虚偽の報告があった場合は、やり直しを求めることは出来ますよね?その場合は調停を申し立てるところから始めることになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年12月20日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご相談内容の場合、①家庭裁判所で正式に相続放棄をしている場合と ②遺産分割協議を行ったが、財...

ご相談内容の場合、①家庭裁判所で正式に相続放棄をしている場合と
②遺産分割協議を行ったが、財産を相続しなかった場合とに分けて考える必要があります。

①の場合は、相続放棄の取消し、無効主張の手続を行う必要があります。
民法919条3項で、相続放棄の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使しないときは、
時効によって消滅すると規定されています。
ご相談の場合は、遺産分割協議書を発見したときから6ヶ月以内に家庭裁判所に取消しの手続きを
取る必要があります。

②の場合は、遺産分割の取消し(詐欺)、無効(錯誤)の主張をお母様とお姉様に
することになります。

お母様とお姉様が遺産の分配に応じない場合には、調停または訴訟を
起こすことになります。

相続放棄の取消しは当事務所でも行ったことがありますが、
事案としてはかなり複雑です。
弁護士への面談でのご相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

家裁で相続放棄の申述をしている場合、相続放棄の取消は、分割協議書を発見した日から6か月以内にす...

家裁で相続放棄の申述をしている場合、相続放棄の取消は、分割協議書を発見した日から6か月以内にする必要があります(民法919条3項)。この取消しの申述について、約30年前の古い判決例ですが、札幌高裁の決定は、家裁は取消し事由(本件では詐欺)の有無については審理できない、取消の申述の形式のみを審査するものとしています。期日内に取消しの手続きを取った後、遺産分割協議や調停を求めることになります。
次に、遺産分割協議として、「相続放棄」の書面を相手方(お母様、お姉様)に提出した場合、その取消しを主張し、遺産分割協議や調停を申し立てることになります。
ただし、ご相談内容を見る限り、相手方は、ご相談者の主張を認めない可能性があると思います。
その場合、相談者の相続放棄にあたり、相手方がどのような言葉を言い、どのように関与したのかが問題の中心になるでしょう。対策を立てないで、調停、審判へ移行すると、水掛け論になり、相手方の不当、違法な言動を立証できないことになりそうです。
そこで、まず、証拠固めをする必要があります。例えば、正式な請求をする前に、相続放棄に至る経緯についての相手方の説明を録音しておくことなどが考えられます。
その他、具体的な見通し、方針、対策については、法律事務所でのご相談をお受け下さい。私の事務所でも、当然、ご相談に乗れます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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まず、相続放棄の手続きを正式にとられたのであれば、相続放棄の取り消しの手続きを取る必要があるで...

まず、相続放棄の手続きを正式にとられたのであれば、相続放棄の取り消しの手続きを取る必要があるでしょう。
遺産分割協議書を発見してから6か月の期間制限がありますから、速やかに動かれるべきでしょう。
なお、相続放棄を錯誤による無効を主張して、無効確認の訴えをすることも考えられます。
そのうえで、あらためて遺産分割の調停を申し立てることになるものと考えられます。
次に、単に遺産分割協議の中であなたの取り分をゼロにした場合には、その遺産分割協議自体の詐欺取り消し、錯誤無効の主張をすることになるものと考えられます。その場合には、取り消し、無効の意思表示を行ったうえで、遺産分割の調停を申し立てることになるでしょう。その調停の手続きの中で、お母様たちがあなたの主張を受け入れない場合には、遺産分割の取り消し、無効を訴訟において争うことになるものと考えられます。
いずれにしましても、困難な事案ですので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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