不動産の相続

相続
不動産の相続

兄弟間で遺産分割の話し合いをしており、問題が発生しております。

揉めている訳ではないのですが、大きな遺産が不動産のみで現金の遺産は少ないのです。

私は土地は必要ないので、弟が土地の全てを相続しますが
金額的に折り合いが付きません。

私も土地を相続して、売却すれば良い話なのですが
弟が相続した土地で商売を始めるそうなので、それはできないのです。

何か、別の形で均等に相続する方法はないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年10月28日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弟さんが土地を相続して、代償金として他の相続分創と額を支払う、というのが一般的です。それもでき...

弟さんが土地を相続して、代償金として他の相続分創と額を支払う、というのが一般的です。それもできないとなると、調停の場で、第三者の意見を聞きながら解決をはかることになるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談のような場合、相続人の一部が遺産を相続し、他の相続人が代償金を得て、相続分を放棄するとい...

ご相談のような場合、相続人の一部が遺産を相続し、他の相続人が代償金を得て、相続分を放棄するという形式を取ることが一般的です。
相続人が2人であれば、問題の土地を簡易査定し、遺産全体の金額を計算し、相談者が、その半額を代償金として受領すればよいと思います。仮に、弟さんに代償金を支払う資力がなければ、土地を担保に融資を受けるか、相談者に長期分割で支払いをするかのいずれかになるでしょう。
なお、家裁に調停を申し立てても、上記のような処理になるので、まずは、双方が同意する不動産業者の簡易査定を得て、代償金の金額を計算することをお勧めします。
それでも、弟さんが納得しない場合、選択肢は、次のとおりです。
1 紛争を避けるために、ある程度譲歩する。
2 土地を売却し、折半する。
3 調停を申し立てる。
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大貫 憲介
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対応地域全国

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