不動産の相続
兄弟間で遺産分割の話し合いをしており、問題が発生しております。
揉めている訳ではないのですが、大きな遺産が不動産のみで現金の遺産は少ないのです。
私は土地は必要ないので、弟が土地の全てを相続しますが
金額的に折り合いが付きません。
私も土地を相続して、売却すれば良い話なのですが
弟が相続した土地で商売を始めるそうなので、それはできないのです。
何か、別の形で均等に相続する方法はないでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
弟さんが土地を相続して、代償金として他の相続分創と額を支払う、というのが一般的です。それもでき...
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ご相談のような場合、相続人の一部が遺産を相続し、他の相続人が代償金を得て、相続分を放棄するとい...
相続人が2人であれば、問題の土地を簡易査定し、遺産全体の金額を計算し、相談者が、その半額を代償金として受領すればよいと思います。仮に、弟さんに代償金を支払う資力がなければ、土地を担保に融資を受けるか、相談者に長期分割で支払いをするかのいずれかになるでしょう。
なお、家裁に調停を申し立てても、上記のような処理になるので、まずは、双方が同意する不動産業者の簡易査定を得て、代償金の金額を計算することをお勧めします。
それでも、弟さんが納得しない場合、選択肢は、次のとおりです。
1 紛争を避けるために、ある程度譲歩する。
2 土地を売却し、折半する。
3 調停を申し立てる。弁護士回答の続きを読む
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