祖父の不動産に住み続けたい

相続
遺産分割

母と祖父、私の3人で、祖父名義の不動産に住んでいます。私の父は、祖父の息子(長男)で3年前に他界しました。父の死後、祖父の娘が現れ、祖父は自分たちで面倒みるから、母と私は家から出ていってほしいと主張してきました。私と母は、最期まで祖父と住み続けたいです。祖父もそれを希望しています。
祖父は娘の前だと恐れてしまい、自身の希望など、なにも言えません。
親族だけだと話し合いがまとまらないので、私は弁護士を介入させたほうがいいのでは、と思っています。実際、弁護士介入となると、どのような流れになるのでしょうか?また費用もだいたいどのくらいかかるものなのでしょうか?

相談者(ID:18070)さん

2020年08月27日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

おじい様が所有されている不動産については,「祖父の娘」,穏便さんからすれば叔母にあたるというこ...

おじい様が所有されている不動産については,「祖父の娘」,穏便さんからすれば叔母にあたるということだと思いますが,その叔母には何ら権原がないわけですから,「家から出て行ってほしい」と言われても,それに従う必要は全くありません。

とはいえ,叔母からあれこれ言われて対応するのも煩雑でしょうから,穏便さんとお母様の居住する権利を確かなものとしておくべきでしょう。
一つの方法として,おじい様を貸主とし,穏便さん及びお母様を借主とする使用貸借契約を締結し,その旨の書面を作成しておくということが考えられると思います。使用貸借は,無償で,住居や物を借りる契約です。このような契約があることを書面により明確にしておけば,叔母も文句が言いにくくなるのではないか,ということです。

ご質問についてですが,ひとつには,上記のような書面を作成するのに,弁護士に依頼するということが考えられます。
費用についてですが,弁護士の報酬基準は,現在では,各弁護士,事務所によって基準が様々ですので一概にどれくらいかかかると申し上げることはできませんが,上記のような書面作成だけであれば,3~10万円程度ではないでしょうか。

書面作成だけでなく,弁護士に代理人として就いてもらって本件を処理してもらうということもあると思いますが,そもそも,叔母には本件不動産に関する権利がないわけですから,弁護士を代理人とするほどの紛争ではないように思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺留分減殺請求の内容証明の受け取り拒否

父が公正遺言証書で相続財産はすべて長女に譲るとあり、次女、三女と長女の夫(父と養子縁組済み、長女とは別居中)3人で遺留分減殺請求の内容証明を長女に出すべき準備中です。母はすでに亡くなっており相続人は4人です。長女は内容証明が届くであろうことは予測済みだと...

1
0
相談日:2018年09月08日
法定相続人への特定遺贈

被相続人に債務がある場合、相続や包括遺贈だと債務も引き継ぐことになるが特定遺贈だと債務は引き継がないとありました。
もし、遺言でプラスの財産をすべて特定遺贈により分け与え、法定相続人が相続を放棄した場合、債務はどうなるのでしょうか?

2
1
相談日:2016年05月05日
遺産相続について

離婚して娘1人(未成年)が相続人なのですが車のローンを残したまま他界し元夫の親が自分の意思で借金を返済し売却。売却金や預貯金のお金も一切渡してくれません。勝手にされた事なのに相続人である娘は請求する事は無理なのでしょうか。実際請求しても取り合って貰えません。

2
0
相談日:2017年01月09日
遺産分割協議書無効訴訟

遺産分割協議書が成立していますが、税理士の計算ミスがあり法定相続を
侵害されたと兄弟の一人が弁護士に相談していると聞きました。
この兄弟とは関係がよくないので再協議は応じませんでした。
侵害されたという額にもよると思いますが、相手が依頼した弁護士は...

1
0
相談日:2019年07月18日
今後の相続について

私の父ががんで余命宣告されました。母は病弱で、未婚の妹と自宅で3人暮らしです。私は県外に住み、配偶者と子供が2人います。今後、母の病院代などを考えると、それに当ててもらう為、父の相続放棄を考えていました。しかし、私が相続放棄すると、今後、母の相続も妹のみ...

5
0
相談日:2016年02月16日
相続分譲渡証明書

母と長男は二世帯住宅で同居しています。二次相続の税負担を理由に母の相続分を減らし自分の相続とする分割案をまとめようとしています。その分割案の母の相続があまりに少ないので今後の生活を心配しています。ただ同居の長男には何かあった際に面倒を見てもらう可能性があ...

1
0
相談日:2016年09月01日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る