祖父の不動産に住み続けたい

相続
遺産分割

母と祖父、私の3人で、祖父名義の不動産に住んでいます。私の父は、祖父の息子(長男)で3年前に他界しました。父の死後、祖父の娘が現れ、祖父は自分たちで面倒みるから、母と私は家から出ていってほしいと主張してきました。私と母は、最期まで祖父と住み続けたいです。祖父もそれを希望しています。
祖父は娘の前だと恐れてしまい、自身の希望など、なにも言えません。
親族だけだと話し合いがまとまらないので、私は弁護士を介入させたほうがいいのでは、と思っています。実際、弁護士介入となると、どのような流れになるのでしょうか?また費用もだいたいどのくらいかかるものなのでしょうか?

相談者(ID:18070)さん

2020年08月27日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

おじい様が所有されている不動産については,「祖父の娘」,穏便さんからすれば叔母にあたるというこ...

おじい様が所有されている不動産については,「祖父の娘」,穏便さんからすれば叔母にあたるということだと思いますが,その叔母には何ら権原がないわけですから,「家から出て行ってほしい」と言われても,それに従う必要は全くありません。

とはいえ,叔母からあれこれ言われて対応するのも煩雑でしょうから,穏便さんとお母様の居住する権利を確かなものとしておくべきでしょう。
一つの方法として,おじい様を貸主とし,穏便さん及びお母様を借主とする使用貸借契約を締結し,その旨の書面を作成しておくということが考えられると思います。使用貸借は,無償で,住居や物を借りる契約です。このような契約があることを書面により明確にしておけば,叔母も文句が言いにくくなるのではないか,ということです。

ご質問についてですが,ひとつには,上記のような書面を作成するのに,弁護士に依頼するということが考えられます。
費用についてですが,弁護士の報酬基準は,現在では,各弁護士,事務所によって基準が様々ですので一概にどれくらいかかかると申し上げることはできませんが,上記のような書面作成だけであれば,3~10万円程度ではないでしょうか。

書面作成だけでなく,弁護士に代理人として就いてもらって本件を処理してもらうということもあると思いますが,そもそも,叔母には本件不動産に関する権利がないわけですから,弁護士を代理人とするほどの紛争ではないように思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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