遺留分の計算

相続
遺留分

現在の夫には前妻がおり、その前妻と夫に間には子供が一人だけいます。この場合、後歳である私の遺留分は法定相続分の2分1になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年09月17日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

この場合、相続人は、後妻と前妻との間の子、となり、配偶者についての遺留分はお書きの通り2分の1...

この場合、相続人は、後妻と前妻との間の子、となり、配偶者についての遺留分はお書きの通り2分の1となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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