遺言と慰留分について
教師をしてた母が99歳で11月亡くなり、遺族は兄弟二人てす。
裁判所で開示された遺言では
遺産は現金のみ遺言では普通預金を弟へ定期預金は兄になってます
年金振り込みは普通預金だったので>定期預金だと思います
遺言が無ければ1/2。兄である小生は2014年8月交通事故で入院
リハビリ中で事故後入院中であった母の看護は弟に一任、喪主も
祭祀継承も彼に。遺産分割は私の将来を考え定期分にプラスを
考えると言われ定期預金の残高コピーを渡されました。760万余円
今月1000万渡すが内200万は預かり金としたいとの提案でした。
というのは小生FXをやっているのでそれに理解がありません。
ここに至っては普通預金額もオープンにして遺留分を加味した
分割請求は出来ないものでしょうか。
なお小生は母の実家に同居してたのですが 骨折で入院後、認知症か盗人扱いが始まり家を出てその後、近所の姪の世話で遺言の手続きに入った模様です。平成18年8月日。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
普通預金については相続人として取引履歴の開示j請求は可能かと思います。なお合わせて調停を申し立...
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ここに至っては普通預金額もオープンにして遺留分を加味した分割請求は出来ないものでしょうか。 ...
確かに普通預金の金額がかなり多い場合、あなたの遺留分が侵害されている可能性があります。遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内であれば、遺留分減殺請求ができます(民法1042条)ので、今からでも弟さんにお母さん死亡当時の普通預金の額を明らかにするよう求めることができます。
拒否されても、あなたが各銀行に対してお母さんの死亡時の預金額、前後の入出金の状況などを調査依頼することもできます。弁護士回答の続きを読む
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