特別受益について

相続
特別受益

老衰で母が亡くなりました。
相続人は私、次男、三男の三人です。

お恥ずかしい話ですが、私が40代半ばの頃
リストラにあってしまい、2年間ほど無職の期間があり
その間、母に月20万円を援助してもらっていました。

現在は復職しておりますが、経済的にあまり余裕はないので
正直なところ、遺産はできるだけ多く欲しいと思っておりますが
無職だった期間の援助は特別受益に該当するのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月26日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

他の相続人が同じような援助を受けていたかによります。また、他相続人が何も言わなければいいという...

他の相続人が同じような援助を受けていたかによります。また、他相続人が何も言わなければいいということにもなるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

該当しないと思います。特別受益は、「生計の資本として贈与」を受けた場合に該当します(民法903...

該当しないと思います。特別受益は、「生計の資本として贈与」を受けた場合に該当します(民法903条1項)。無職の期間の生活費の援助は、親族間扶養であって、「生計の資本としての贈与」ではないと思います。
ただし、生活費の援助として贈与を受けた場合であっても、その総額が、遺産総額に比べて無視できない金額であれば、特別受益に当たる可能性はありますが、月々20万円を2年間であれば、問題ないと判断します。
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大貫 憲介
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