親からの借金の時効は無効?

相続
遺言書

10年以上前に親から借金をし、口頭で返済不要といわれたのでそのまま放置していましたが、遺言書に遺留分と相殺する記載がありました(金額は同じ)。この場合、時効にはならず遺留分受領済みとなるのでしょうか。それとも10年以上互いに督促、返済なかったので時効となり遺言に従う必要はないのでしょうか。

相談者(ID:11619)さん

2020年06月28日

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ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

遺言書の文言をみなければ正確な回答は難しいですが、返済不要だと言われて借りたお金であれば生前贈...

遺言書の文言をみなければ正確な回答は難しいですが、返済不要だと言われて借りたお金であれば生前贈与として特別受益になる、という考えのもと遺言書が作成されている可能性は否定できません。相続法改正で遺留分額計算において10年以内の特別受益のみをカウントすることになりましが、10年より前の特別受益についても遺留分侵害の事実を知って受益を受けた場合は対象となりますので、特別受益として持ち戻しをすると、同じ結果になるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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遺留分と相殺ということにはならないと思います。 借金については時効の援用を行い、遺留分につい...

遺留分と相殺ということにはならないと思います。
借金については時効の援用を行い、遺留分については別途請求すると良いです。
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