遺言書の書きかた、遺産の分け方

相続
遺産分割

遺言書、作成の件です。主人と私は、再婚で、主人には、二人の、子供がおります。
こないだまで、元嫁の嫌がらせ、お金にかんして、都合よく行ってきていました。
母親のお金の執着が、子供達にも見え隠れします。主人は、自分がさきに亡くなった時のために、私が、また、やな思いをしないように、自宅は、私に、息子、娘には、100万ずつわたすむねで、のこりは、私にとの考えで、公証役場に、いきました。
ただ、アドバイスされたのが、私は、半分、残り半分は、子供達にとしたほうがもめませんとのことでした。
退職金も、半分わたすようしなければならないでしょうか。
主人と二人で、半分に分けようとはなしていたのですが、
アドバイス、よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2020年06月21日

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ご相談者様の場合(相続人が配偶者であるご相談者様・ご主人のお子様2人)ですと、ご主人のお子様2...

ご相談者様の場合(相続人が配偶者であるご相談者様・ご主人のお子様2人)ですと、ご主人のお子様2人にはそれぞれ8分の1の遺留分が発生するため、お子様2人は併せて遺産の全体の4分の1を遺留分として取得できるのが法律の決まりになります。
したがって、公証役場の方がアドバイスを行ったのは、結局お子様2人から後に遺留分を請求された場合には全体の4分の1を渡さなければならないので、遺留分を侵害しない遺言にしたらどうかという趣旨だと推測します。
もっとも、遺留分を侵害する遺言を残すのはご主人の自由ですし、またお子様2人がご主人の意思を尊重して遺留分を請求してこない可能性もございますので、ご主人とご相談者様の意思が固いのであれば当初の予定通り殆どの遺産をご相談者様に相続させる内容でも良いと考えます。

なお、そもそもお子様2人が取得する遺留分を減らすためには、財産の一部を生命保険にするなどいわゆる生前対策を講じなければならないところ、そちらをお考えならば一度お近くの弁護士や税理士等にご相談に行かれることをおすすめします。
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