自筆証書遺言について

相続
遺言書

夫と別居中です。夫には財産をできるだけ渡したくありません。

不測の事態に備え自筆遺言書を書きましたが、少しでも間違っていると遺言書全体の効力がなくなると聞きました。
例えばですが、
ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で大丈夫でしょうか?
また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしまうのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くなった場合は母親が相続という意味でもあります。)

遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない方がよいでしょうか?
遺留分があることはわかっていますが、できるだけ多く夫意外の家族に相続させたいです。
最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチェックは弁護士に依頼するのでしょうか?

相談者(ID:18075)さん

2020年06月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
森田 英樹
弁護士(森田英樹法律事務所)

「遺言者○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で大丈夫でしょうか? ...

「遺言者○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で大丈夫でしょうか?
・・・全ての預金及び投資信託 とされておくのがわかりやすいでしょう。

また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしまうのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くなった場合は母親が相続という意味でもあります。)
・・・このままでは あなたより先にいずれかがお亡くなりになっていた場合にはその方への遺贈は認められずに 遺産として残ることになります。夫と残った片方の親との遺産分割協議が必要となります。父・・に2分の1 母・・に2分の1 を相続させるなどとして 遺言者より先に いずれかが死亡した場合には 相続させるとした分につき 他方に相続させると 2段構えにしておくべきです。

遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない方がよいでしょうか?
・・・どちらでもよいでしょう。

遺留分があることはわかっていますが、できるだけ多く夫意外の家族に相続させたいです。
最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチェックは弁護士に依頼するのでしょうか?
・・・相続問題に精通している弁護士に相談されるのがよいでしょう。
できれば 遺言書の保管の問題を考えれば公正証書遺言にしておくことをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
森田 英樹
弁護士(森田英樹法律事務所)
住所大阪府大阪市中央区北浜2-1-5平和不動産北浜ビル502
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

【相続の解決事例多数】遺産相続でお悩みの方、ひとりで悩まず、是非ご相談を!

注力分野
Icon souzoku相続
この弁護士の詳細を見る
岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)

最後に日付と署名を忘れないようにしてください。又、心配ならば、公証役場で作る事も可能です。保証...

最後に日付と署名を忘れないようにしてください。又、心配ならば、公証役場で作る事も可能です。保証人2人が必要ですが、公証役場で用意してくれます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
岩田 憲明
弁護士(けんめい総合法律事務所)
住所東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
対応地域全国

【まずはメールでご相談ください!】幅広い経験・実績があるからこそ「多様な解決策」をご提示、「柔軟な対応」が可能です!

注力分野
Icon kotsujiko交通事故
Icon saimu借金・債務整理
Icon shohisha消費者被害
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

まずご質問にお答えします。 >ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺...

まずご質問にお答えします。

>ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者>>○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で>大丈夫でしょうか?
→それでも財産としての特定は一応できているとは考えられるでしょうが、他の相続人から問題視されたり、相続人が口座を特定する手間がかかったりすることもありうるので、明記できることは1つずつ明記した方が無難です。

>また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしま>うのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くな>った場合は母親が相続という意味でもあります。)
→相談者より先に父親が亡くなった場合にどうなるかという趣旨の相談かと思います。この場合、父親に相続させようとしていた分は無効になり、その分は法定相続分通り、相続することになります。そのため、その部分は、夫にも3分の2、母親に3分の1となります。
そこで、「万が一○○が遺言者より先に死亡した場合には…」という形で条項をつけておくことが考えられます。

>遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない>方がよいでしょうか?遺留分があることはわかっていますが、できるだ>け多く夫意外の家族に相続させたいです。
→その条項自体には法的には意味はありません。ただ、意志を残すことにはなるので、書くことは構いません。

>最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチ>ェックは弁護士に依頼するのでしょうか?
→他の士業でも可能ですが、実際の紛争事案を経験しているのは業務上、弁護士のみです。依頼するのであれば弁護士が良いと思います。

なお、そもそも
おっしゃる通り、自筆証書遺言んは条件が厳しく、1つでも要件を満たさない状態になれば、無効となります。
また、あとで様々な理由で、他の相続人から無効を主張されたり、紛争になりやすいところがあります。
保管状況についてもきっちりしておかなければ、破れたり、インクが滲んで判別できない状態になったりとか、、あるいは見つからないままになったりすることもあります。

費用としては、もちろん自筆証書遺言のチェックの方が安くは済みますが、基本的に、公証役場で公証人の立会いのもと作成する公正証書遺言をお勧めはします。こちらにしておけば、少なくともその時点で、そのような遺言をしたことについて、後から有効性が問題になることはほぼありません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言書の作成

・父が亡くなった時の遺産相続で現在居住中の土地家屋を私が全て相続できるように遺言書を作成したい。

現在の状況
・両親が定年後に田舎へ移住。
・現在、父親名義の土地・家屋に我々長男家族が居住している。
 (築40年一戸建て)
・相続対象者
...

1
0
相談日:2016年11月05日
遺書の効力

父が亡くなりました。

父は再婚しており、継母と娘の私と兄が相続人になります。
しかし、自殺で、遺書がありました。

そこに財産はすべて継母にと書いてありました。
後日、継母から協議書が送られてきました。
財産すべて継母か相続するとの内容で...

3
0
相談日:2014年06月12日
祖父の遺言

先日、母方の祖父が逝去しました。

私には妹が一人おり、母親は32年前に死亡しています。葬儀に参列したさい、母親の妹にあたる叔母(喪主)より、祖父の遺言状の存在を知らされました。

遺言状に記載された内容は、孫である私と妹に預金の一部(それぞれ1...

2
0
相談日:2015年12月16日
公正書遺言書

2年前、養母が亡くなり、相続の対象は、養父と私のふたり。
養母の相続後、私は養子縁組離縁をするつもりで、養父とお互い弁護士を立て遺産分割協議をしてました。
ところが、その協議中、養父は、自分が雇った弁護士とは、違う弁護士に公正証書遺言書を依頼し、その...

2
0
相談日:2016年07月14日
相続と遺贈

父親が亡くなり、相続人は、弟と私です。父親の遺言書が1通あり、リゾートマンションを除いたすべての資産は、兄弟二人で均等に分けること、と記載されています。ほかに、遺贈書が1通、記載のリゾートマンションが1室あり、弟に遺贈すると書かれています。もし、弟が要ら...

1
0
相談日:2017年02月07日
遺言の効力

現在連れ子で再婚し、連れ子は旦那と養子縁組しています。私が死んだときには、子供は旦那ではなく、自身の親に世話やそれに伴う子供への遺産を残したいと思ってます。自分の親を後見人に指定して子供の財産管理を遺言で指定することはできますか?両親には話をしています。

1
0
相談日:2018年12月18日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る