自筆証書遺言について
夫と別居中です。夫には財産をできるだけ渡したくありません。
不測の事態に備え自筆遺言書を書きましたが、少しでも間違っていると遺言書全体の効力がなくなると聞きました。
例えばですが、
ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で大丈夫でしょうか?
また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしまうのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くなった場合は母親が相続という意味でもあります。)
遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない方がよいでしょうか?
遺留分があることはわかっていますが、できるだけ多く夫意外の家族に相続させたいです。
最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチェックは弁護士に依頼するのでしょうか?
相談者(ID:18075)さん
弁護士の回答一覧
「遺言者○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で大丈夫でしょうか? ...
・・・全ての預金及び投資信託 とされておくのがわかりやすいでしょう。
また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしまうのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くなった場合は母親が相続という意味でもあります。)
・・・このままでは あなたより先にいずれかがお亡くなりになっていた場合にはその方への遺贈は認められずに 遺産として残ることになります。夫と残った片方の親との遺産分割協議が必要となります。父・・に2分の1 母・・に2分の1 を相続させるなどとして 遺言者より先に いずれかが死亡した場合には 相続させるとした分につき 他方に相続させると 2段構えにしておくべきです。
遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない方がよいでしょうか?
・・・どちらでもよいでしょう。
遺留分があることはわかっていますが、できるだけ多く夫意外の家族に相続させたいです。
最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチェックは弁護士に依頼するのでしょうか?
・・・相続問題に精通している弁護士に相談されるのがよいでしょう。
できれば 遺言書の保管の問題を考えれば公正証書遺言にしておくことをお勧めします。
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まずご質問にお答えします。 >ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺...
>ひとつの銀行に普通預金、定期預金、投資信託がある場合、「遺言者>>○○が○○銀行○○支店に対して有する金融財産の全て」という表現で>大丈夫でしょうか?
→それでも財産としての特定は一応できているとは考えられるでしょうが、他の相続人から問題視されたり、相続人が口座を特定する手間がかかったりすることもありうるので、明記できることは1つずつ明記した方が無難です。
>また、「両親○○と○○に相続させる」という表現は無効になってしま>うのでしょうか?(父親と母親は家計が一緒なので、もし父親が亡くな>った場合は母親が相続という意味でもあります。)
→相談者より先に父親が亡くなった場合にどうなるかという趣旨の相談かと思います。この場合、父親に相続させようとしていた分は無効になり、その分は法定相続分通り、相続することになります。そのため、その部分は、夫にも3分の2、母親に3分の1となります。
そこで、「万が一○○が遺言者より先に死亡した場合には…」という形で条項をつけておくことが考えられます。
>遺言書の内容に、夫○○には財産を相続させない。という一文入れない>方がよいでしょうか?遺留分があることはわかっていますが、できるだ>け多く夫意外の家族に相続させたいです。
→その条項自体には法的には意味はありません。ただ、意志を残すことにはなるので、書くことは構いません。
>最終的にはプロにチェックしてもらいたいのですが、自筆証書遺言のチ>ェックは弁護士に依頼するのでしょうか?
→他の士業でも可能ですが、実際の紛争事案を経験しているのは業務上、弁護士のみです。依頼するのであれば弁護士が良いと思います。
なお、そもそも
おっしゃる通り、自筆証書遺言んは条件が厳しく、1つでも要件を満たさない状態になれば、無効となります。
また、あとで様々な理由で、他の相続人から無効を主張されたり、紛争になりやすいところがあります。
保管状況についてもきっちりしておかなければ、破れたり、インクが滲んで判別できない状態になったりとか、、あるいは見つからないままになったりすることもあります。
費用としては、もちろん自筆証書遺言のチェックの方が安くは済みますが、基本的に、公証役場で公証人の立会いのもと作成する公正証書遺言をお勧めはします。こちらにしておけば、少なくともその時点で、そのような遺言をしたことについて、後から有効性が問題になることはほぼありません。弁護士回答の続きを読む
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