相続における遺言書の効力について

相続
遺留分

お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか?
銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はおろせるようになったとききましたが、全額をおろすにはどのようにしたら良いですか?
御多用の折、恐縮ですがご教示ください。

相談者(ID:16821)さん

2020年05月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

間違いなく遺留分額は請求ができます。 しかし預金の全額をおろすためには、その預金で生活を...

間違いなく遺留分額は請求ができます。

しかし預金の全額をおろすためには、その預金で生活を今まで維持してきたところ、凍結されてしまうと即座に生活ができなくなるなどの事情が家庭裁判所に認められる必要があります。想定されているのは、被相続人の配偶者なのではないかと思います。世帯主の預金口座に年金などがまとめて入金されたり、水道光熱費の引き落としも全て世帯主名義の預金口座で行われていたりするので、口座の凍結は、残された配偶者にとっては死活問題になってしまうというわけです。
親子の場合は、それぞれ経済的に自立しているでしょうし裁判所に払い戻しを急ぐべき必要性があると認められることは稀ではないかと思います。
しかも預金の払い戻しが認められるためには、他の相続人の不利益とならないような場合である必要もあるとされているのです。
ですので、妹さんに遺産を相続させるというような遺言がなかったとしても、預金の全額の払い戻しが家庭裁判所に認められることは困難です。
加えて、妹さんに全ての遺産を相続させるなどという趣旨の遺言書があったのであれば、遺留分額の請求しかできないのに預金の全額の払い戻しを認めるということは、本来相続できないはずの相続人に対して、過分の利益を与えることになるので、まずは認められないはずです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続評価額の開示請求と慰留分請求期間

遺言にもとずき、跡取りと指名された長男により
相続手続きが進んでいます。

不動産のほとんどは長男が相続します。

三男である自分は、遺言にもとずき
今回相続する土地、建物にどのようなものがあるのかははわかりましたが、適正相続の判断材料となる...

1
1
相談日:2019年11月21日
遺留分減殺請求について

お世話になります。
遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いま...

1
0
相談日:2020年09月15日
遺留分減殺請求の時効

親兄弟と長い間疎遠で、ついこの間両親が亡くなっているのを知りました。遺産の分割を求めたのですが遺言で相続はさせないとの記載があるようなので遺留分減殺請求をしようと思うのですが、期限などはあるのでしょうか?
また、書式などはどのようにすればよいのでしょう...

3
0
相談日:2014年02月04日
相続の範囲

私は(78歳男性(E))、両親は他界、兄弟姉妹7人、兄A,B、Dは他界、姉Aは他界、今回姉B(90歳)(介護付ホ-ム)が他界しました。(H29・10・7)姉Bは独身で結婚歴はありません。
H26年12月から、兄Dの妻・姪(後見人)が、姉B(国家国民共済...

1
0
相談日:2017年12月05日
不動産の名義変更と遺留分請求

土地半分と家屋が二年前に他界した父名義で残りの土地半分が主人名義でした。
父が亡くなり同居してた主人名義にしようと思ったところ、主人の姉が相続放棄の判を押さないと言いだし、父の公正証書があり母にすべて相続させる旨の記載があったため一旦母名義にし、その後...

1
0
相談日:2015年02月25日
公正証書遺言と遺留分と特別受益

父が亡くなったあと公正証書遺言があることが発覚し中身を確認すると、遺産を長男に全て相続される内容が記載されていました。このばあいでも遺留分はもらうことがてきるのでしょうか?
また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?

5
3
相談日:2014年03月27日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る