相続の範囲

相続
遺留分

私は(78歳男性(E))、両親は他界、兄弟姉妹7人、兄A,B、Dは他界、姉Aは他界、今回姉B(90歳)(介護付ホ-ム)が他界しました。(H29・10・7)姉Bは独身で結婚歴はありません。
H26年12月から、兄Dの妻・姪(後見人)が、姉B(国家国民共済年金+基礎)の預貯金を管理していました。
 ここで質問です、公正証書遺言(兄Dの妻依頼)があり、全ての財産を姪に譲るとありまし。
 それ以降、預貯金の使用状況、残高等 一切見せません。
今回私と兄Cが法定相続人であると思うのですが、遺留分を要求することができるでしょうか?

相談者(ID:626)さん

2017年12月05日

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過去掲載の弁護士

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遺留分減殺請求ができるのは、当然のことながら遺留分権利者に限られます。遺留分権利者とは兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり配偶者、子、直系尊属です。
ですから、お尋ねの内容ですと、ご質問者は遺留分権利者ではありませんので、遺留分減殺請求はできないものと考えられます。
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