遺産相続の分割

相続
遺言書

父が亡くなり、母とは離婚しているので法定相続人は娘の私と兄の2人ですが、
亡くなった父の母が全部預貯金を貰ってそこから少し私に贈与すると言っています。
兄は父の家を貰うことで納得しています。
祖母には葬儀代など全て出してもらったので、その分を贈与して、贈与税や司法書士、税理士費用分も私が持ち残りの預貯金は私が貰う話しで進めていました。
祖母との話し合いがうまくいくとは思えないのですが、祖母には言わずに協議書を作ってしまってだめなのでしょうか。

相談者(ID:16062)さん

2020年02月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>祖母との話し合いがうまくいくとは思えないのですが、祖母には言わずに協議書を作ってしまってだめ...

>祖母との話し合いがうまくいくとは思えないのですが、祖母には言わずに協議書を作ってしまってだめなのでしょうか。
駄目ではありません。お父様が特別な遺言書を書いていたとかいうのであればともかく、おばあさまは相続人ではありません。あなたとお兄様とで協議して解決すればよい問題です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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遺産分割協議は、法定相続人の間で行うものなので、祖母は参加することができません。 したがって...

遺産分割協議は、法定相続人の間で行うものなので、祖母は参加することができません。
したがって、祖母に何も言わずに協議書を作成することは当然可能です。
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