遺言書の内容を書き換えることは可能か?

相続
遺言書

父は痴呆症を患っています。兄弟は3人おりますが、介護をしているのは私だけです。痴呆症を患う前に遺言書を書いておりましたが、現在の介護への貢献度を考えると、遺産の比率を変えるのが妥当だと感じております。この場合、遺言書の内容を変更することは可能なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年10月07日

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過去掲載の弁護士

法律的には最新の遺言書が有効となりますので、新しい遺言書を作成すればそれが有効となるものと考え...

法律的には最新の遺言書が有効となりますので、新しい遺言書を作成すればそれが有効となるものと考えられます。ただ、お父様は認知症ということですから、遺言能力に問題が生じるものと思われます。公正証書遺言であれば、遺言書を作成する過程で公証人が医師の診断書等を参考にお父様の遺言能力を判断することになるでしょう。
もしも難しいようであれば、現在の遺言書を前提に遺産分割を協議することになりますが、その中でご質問者の寄与分を主張し、取り分を増やすことを要請してみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言者本人に遺言能力があり、本人が書き換えを望むのであれば可能です。能力が疑問視されるのであれ...

遺言者本人に遺言能力があり、本人が書き換えを望むのであれば可能です。能力が疑問視されるのであれば公証人の関与のもとで作成するのがいいのですが、公証人が面談して能力に疑問を持つことは想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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