不動産の相続について

相続
不動産の相続

父が亡くなって6年余り経ちます。父名義の土地建物の名義変更はまだ行っておりません。近いうちに売却を考えております。相続人は私と甥と姪の3人になります。一旦名義を私にして、その後売却価格が決まった時点で3人で分割協議をすれば宜しいのでしょうか。手順がよく分かりません。何卒ご教示ください。

相談者(ID:)さん

2016年05月13日

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過去掲載の弁護士

不動産を一旦質問者様の名義にしてから、売却して現金を分配する方法で良いかと思いますが、質問者様...

不動産を一旦質問者様の名義にしてから、売却して現金を分配する方法で良いかと思いますが、質問者様の名義にするには、遺産分割協議の上、相続登記をする必要があります。
まず、甥と姪との遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めるのが良いかと思います。
遺産分割協議書の作成方法については、専門家に相談することをお勧めいたします。
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小森 貴之
弁護士(東京新生法律事務所)

手順としては, 1 分割協議を済ませる。 2 登記手続を終える。 3 売却をする。 4...

手順としては,
1 分割協議を済ませる。
2 登記手続を終える。
3 売却をする。
4 売却代金を分配する。
という方法になると思います。

ただ,
1’ 相談者の単独名義にするということ及び不動産を売却した際,相続人間での分配方法を定めた内容の分割協議をする。
2’ 登記手続きを終える。
3’ 売却をする。
4’ 上記1で決まった分配方法に従った方法で分配する。
という方法もあり得ると思います。

一般的には,1から4の方法が採用されると思います。

詳細については,専門家に相談されたほうがいいと思います。


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小森 貴之
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渋谷 徹
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登記手続きについては売却による所有権移転登記手続きと同じときに司法書士に依頼できますが、取得の...

登記手続きについては売却による所有権移転登記手続きと同じときに司法書士に依頼できますが、取得の割合に意見の相違がある場合には先行してその問題を解決する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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父が亡くなって6年余り経ちます。父名義の土地建物の名義変更はまだ行っておりません。近いうちに売...

父が亡くなって6年余り経ちます。父名義の土地建物の名義変更はまだ行っておりません。近いうちに売却を考えております。相続人は私と甥と姪の3人になります。一旦名義を私にして、その後売却価格が決まった時点で3人で分割協議をすれば宜しいのでしょうか。手順がよく分かりません。

 一旦共有名義にして売却する方法と直接買主名義にする方法があるでしょう。いずれも相続税などは変わりませんが、後者が登記費用を一部少なくすることができるでしょう。司法書士に相談して一番安く済む方法を取られるとよいでしょう。
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過去掲載の弁護士

不動産をご質問者の単独所有とする登記をしてしまうと、その後に他の2人の相続人の方たちに売却代金...

不動産をご質問者の単独所有とする登記をしてしまうと、その後に他の2人の相続人の方たちに売却代金を支払う際、贈与と認定されてしまう可能性があると考えられます。
共有の相続登記をされて、そのうえで、売却しそれぞれに売却代金を分けることが手続き等の明確性の意味でもよろしいのではないかと思われます。
一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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