少額訴訟の対応に関して

消費者被害
ネットでの購買トラブル

初めまして、こんにちは。
ネットショップを経営している者ですが、先日、少額訴訟の訴状が届きました。

内容を要約すると、原告から見ると「商品は明らかに不良品であるため
」売買契約を解除し全額返金せよ、との要求です。

こちらの言い分としては、実際の商品が不良品であるかはさて置き(こちらは違うと考えていますが)、事実ではない内容が書かれています。
「返品を拒否された。」と言っていますが、原告が提出した資料にも
「お客様都合になりますが返品可能です。」とのメール履歴があり、
「拒否」はしていません。

争う点があるとすれば、「返品出来ない。」ではなく「返品に掛かる送料などの費用」をどちらが負担するのか?と言う話だと考えます。

また、商品説明などにも記載していますが、「返品される場合1週間以内に申し出て下さい。」と明記しています。メールでの原告の最後の言葉は、「考える。」で終わっています。
1週間の7日を頑なに唱えるつもりはありませんが、一般的にも1週間程度で「返品します。」と言う旨を伝えるべきだと思いますが、ありませんでした。

また、訴状と一緒に送付された資料に「本書面到達7日以内に振り込め。」と
記載していますが、販売から2か月ほど経過した今も商品は返送されていません。
商品が返送されない状態で全額を返金する必要があるのでしょうか?

現在、答弁書の作成と必要な書類を集めているところです。

出来る限りの書類を提出する予定ですが、忙しい事もあり、期日に裁判所には行かない予定です。

どうかプロからのアドバイスをお願いします。

相談者(ID:13491)さん

2019年12月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

いろいろと言い分があるようですね。 それならば一回の期日だけですべて幕引きをしてしまう少額訴...

いろいろと言い分があるようですね。
それならば一回の期日だけですべて幕引きをしてしまう少額訴訟ではなくて通常訴訟に移行してもらえるよう最初に申し出した方が良いと思います。
その方が相手の出方に応じて臨機応変に証拠を出したりじっくりと反論を組み立てたりすることもできます。
それから期日には出頭できないとのことですが、それでは駄目です。特に少額訴訟として審理されるのであれば、その日、一日ですべて決着をつけられてしまうので、必ず出頭するように都合をつけるようにするべきです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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