マルチ商法詐欺

消費者被害
詐欺被害

20歳の大学生の息子が友人から勧誘されて、バイナリーオプション取引の情報商材を契約してしまいました。

50万を紹介者のビットフライヤーの口座から送金し入会金を払い、さらに月々の会費も13000円支払って、為替の情報メールが届くということでした。また人を勧誘すると五万円もらえるという連鎖販売です。

契約書類や領収書は一切ありません。

親の説得で現在は取引や関係者との関わりはやめているようです。

海外業者なのでクーリングオフはできないと言われたとのことでしたが、日本の担当者?として唯一息子から聞けた名前がありました。

実は先日、別件詐欺容疑で、地方でその人物が逮捕されたとヤフーニュースに出ていました。

泣き寝入りするしかないのかと思っておりましたが、お金を取り戻す手立ては何かありますでしょうか?

相談者(ID:1565)さん

2018年06月11日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

外国との取引などには、法の適用に関する通則法を用いることになります。 この法の適用に関す...

外国との取引などには、法の適用に関する通則法を用いることになります。

この法の適用に関する通則法11条には消費者契約については消費者の「常居所地」の法律を適用すると定めています。

このためクーリングオフを定めた各種消費者法の適用がありますので、海外業者なのでクーリングオフできないという業者は嘘を言っていることになります。

ただ、この相手が詐欺師として捕まったというようなので、ご質問者様の子息の場合も詐欺である可能性が高いです。

民事での追及は難しい場合が多いので、まずは警察に相談され、ここにも被害者がいる、ということを伝えたほうが良いと考えます。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
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