届いてない商品の支払いについて

消費者被害
ネットでの購買トラブル

去年の夏にネットでお試し初回0円で
物を頼んだんですけど、
全くこなくて、
月日が経ってから、
9000円くらいの請求書と物がきて
中は開けてないのですが、
住所も名前もないしこわかったので
送り返しました。
また月日経って今年の2月くらいに
荷物がきて、中あけたら、
その物と請求書が入ってました。
そもそも、0円のものすら届いてない中
請求される意味もわからないので、
そこの会社の番号があったので
電話かけたら、
届かなかったのはこっちが悪いと言うことで、
届いてない今までの分9万を請求しますって
言われました。
コールセンターに繋がるので、
そこの上の人と話すことはできませんでした。
納得いかなかったので、
また受け取り拒否して返したら、
弁護士からメールで連絡きて、
法的措置をとると書かれていました。
その金額は5000円くらいでした。
1回払うと9万まで払わなきゃいけなくなりそうだし、
自分は使ってないもの、届いてないものを
支払いをしたくはありません。
これは払わなくてはいけないのでしょうか?

相談者(ID:18257)さん

2020年06月25日

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ベストアンサーに選ばれた回答
過去掲載の弁護士

いわゆる送りつけ商法という類いの悪徳商法であると思われます。 契約が成立していないので支払う...

いわゆる送りつけ商法という類いの悪徳商法であると思われます。
契約が成立していないので支払う必要はありません。
あまりにしつこいようであれば警察の専門窓口(#9110)に通報しても良いかも知れません。
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過去掲載の弁護士

物が届いていないのかどうかが質問からわかりかねますが、物が届いていなければ支払う必要はありませ...

物が届いていないのかどうかが質問からわかりかねますが、物が届いていなければ支払う必要はありませんので、弁護士からの通知であっても応じる必要はなく、無視しておいて問題ないと思います。
金額からすると裁判などの手続きをとってくるかは疑問ですが、もし裁判を起こされた場合には、物を受け取ってないから支払い義務はないと主張して争っていくことになりますね。
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