訪問販売9つの違法行為|意外と知らない違法な勧誘方法とその対処法

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
訪問販売9つの違法行為|意外と知らない違法な勧誘方法とその対処法

日本経済新聞『訪問販売・電話勧誘「全く受けたくない」96% 消費者庁調査』にもあるように、訪問販売や電話勧誘を全く受けたくないと解答した人は96もいるようです。

『訪問販売お断りのステッカーを貼っている家には勧誘できない』という法律ができるという話もありますが、現時点で訪問販売や電話勧誘販売自体は違法ではありません。違法でないのをいいことに、消費者の無知につけこんで違法な勧誘方法をしてくる販売員は後を絶ちません。

今回は、訪問販売に関する法律や違法行為、商品を買ってしまった際の注意点をお伝えします。また、法律を知っただけでは勧誘を断りきれないかもしれないので、どう撃退すべきかについてもご説明します

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訪問販売に関する法律や違法行為まとめ

まず、訪問販売に関する法律(特定商取引法)や違法行為を確認していきましょう。

氏名などの明示義務(第3条)|第一声で次の3点を伝えなければならない

訪問販売員は各家庭を訪れた際に第一声で次の点を消費者に伝えねばなりません。

  • 企業名や氏名
  • 勧誘目的である旨
  • 商品・サービスの種類

『〇〇の点検に来ました』といい最終的に商品を売りつける手口を点検商法といいますが、これは訪問販売の旨を隠して家庭に訪れる行為。『ブラインド勧誘』とも呼ばれています。勧誘目的である旨を伝えていないので違法行為です。

再勧誘の禁止(第3条の2)|一度断られたら再び勧誘できない

同じ業者が何回も訪問してきたり、電話をかけてきたりすることがありますが、特定商取引法第3条の2では、業者は一度商品購入を断った消費者を再び勧誘してはいけないことになっています。

過量契約の解除(第9条の2)|日常で必要とされる量を超えて販売をしてはいけない

例えば、布団を10枚売りつけるなど日常で必要とする以上の商品を売りつけるのは行政処分の対象になります。あなたや、あなたのご家族が被害に遭った場合、一年間は契約を解除できるので覚えておきましょう。

不実告知(第6条)|嘘を付くこと

『腰痛が治る』『がんに効く』など嘘を伝えて契約に結びつけるのは不実告知といい、違法行為です。お年寄りはインターネットで検索する術を知らなかったり、話す相手がいなかったりするため、たとえ嘘を付かれていても発見が遅れてしまいがちです。

事実不告知(第6条)|都合の悪い事実を伝えないこと

『途中解約すると違約金がかかる』『維持費が毎月○万円かかる』など、消費者が知らないと損をする事項を伝えないまま契約することを事実不告知といいます。

威迫(第6条)|消費者に恐怖を感じさせてはいけない

業者は消費者に恐怖を感じさせてはいけません。消費者が怖いと感じれば威迫になります。

書面交付義務(第4条、第5条)|契約時は書面を交付しなければいけない

契約をする場合、業者は次の内容が書かれた書面を消費者に渡さねばなりません。

  • 所在地
  • 企業名
  • 商品・サービス名
  • 個数
  • いくらで契約したのか
  • クーリングオフに関する事項

他にも事項があるので、詳しく知りたい方は特定商取引法第4条・第5条をご覧ください。

クーリングオフ妨害行為(第9条等)|クーリングオフを妨げる行為

  • 「クーリングオフはできない」と嘘を付く
  • 「契約したことを誰にも言わないで」と気づくのを遅らせる
  • クーリングオフしにくいように脅す

など、消費者がクーリングオフできないよう妨げる行動をクーリングオフ妨害行為といいます。クーリングオフ妨害行為があった場合、再び書面を発行してもらって8〜20日間がクーリングオフ期間になります。

不退去罪(刑法130条)|帰れと言っても帰らない

立ち去るよう要求されても帰らないことを不退去罪といいます。意外なことに、警察を呼べば逮捕してくれる場合があるのだそうです。返答に困ったら、ただただ「お帰りください。」と伝えるのもいいかもしれません。

ここまでで訪問販売の違法行為を見てきましたが、権利があってもクーリングオフできなくなる場合があるのはご存知でしょうか?次でお伝えします。

訪問販売が来たときや商品を買ってしまった際の注意点

訪問販売が来たときや商品を買ってしまった際の注意点

訪問販売が来た際に、注意していただきたいポイントが3点あります。

ドアを開けない

訪問販売が来ても決してドアを開けてはいけません販売員の最初の目標はドアを開けてもらうことです。強引な相手の場合、ドアを開けた瞬間ドアの間に足を入れて閉められなくする場合もあります。

そうでなくても、話が長引き相手のペースにされる恐れがあるため、インターホンだけで対応するようにしましょう。

クーリングオフをしよう

いらないものを買ったらすぐにクーリングオフをしましょう。訪問販売の場合の期限は書面を受領してから8日間で、これを過ぎるとクーリングオフができなくなってしまいます。

違法行為があった場合に限り期間が過ぎていてもクーリングオフできる

上記でお伝えした違法行為があった場合のみ、期間を過ぎていてもクーリングオフできたり、契約を取り消したりすることができます

国民生活センター等に相談して、あなたの場合は期間を過ぎていてもクーリングオフできるのか確かめてみましょう。

商品を開封するとクーリングオフできない

これは、特に覚えておきましょう。商品を使用した場合、消費者が契約に同意したとみなされクーリングオフできなくなる為、商品の開封や使用はしないようにしてください。ただし、業者から開封や使用の指示があった場合は例外となり、クーリングオフが認められます。

ただし、業者の指示で開封した場合は例外です。

ここまでで、訪問販売が特定商取引法に違反するのはどんな場合か、どのような点に注意すればいいかを確認してきました。

ただ、法律を少し知っただけでは、訪問販売を断りきれないかもしれません。以下では、ここまで見てきた法律を活かしてどう訪問販売を撃退するのかをお伝えします。

鬱陶しい訪問販売を撃退する3つの対策

居留守が一番おすすめですが、対応してしまった場合の対処法をお伝えします。

「営業ですか?」と聞く

氏名などの明示義務は覚えていますでしょうか?訪問販売員がやってきたときに「アンケートにご協力お願いします。」「〇〇の点検です。」と言われることがあります。

そんなときは一言、「営業ですか?」と聞きましょう。ここで嘘をつけば不実告知に当たりますから、契約ができたとしても後々取り消すことができます。訪問販売員は「そうです。」としか言えなくなるでしょう。

「うちは不要です。」と言ってインターホンをお切りください。

証拠をとっておく

法律を知っていても、証拠が残らなければあなたが不利になる可能性があります。販売員の名刺をもらったり、録音したりしましょう。

これで証拠はすべて残りますから、販売員は消費者の無知につけ込む違法な勧誘をしにくくなります。

警察を呼ぶ

販売員がどうしてもしつこければ、警察を呼ぶ素振りを見せる、もしくは本当に呼ぶのもアリかと思います。警察を呼ぶ手順は次の通りです。

まず、「お帰りください。」といいます。それでも帰らなければ刑法130条の不退去罪に該当しますから、警察を呼べば注意や逮捕などをしてもらえます。

実際に呼ばないとしても、「不退去罪で警察を呼びます。」と一言言うだけでも威力はあります。

まとめ

消費者が法律を知らないのをいいことに、違法な勧誘をしてくる訪問販売員は少なくないでしょう。ここで紹介した特定商取引法について知ると同時に、断り方を押さえておけばしつこい勧誘に悩まされにくくなるかもしれません。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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