遺産分割協議書

相続
遺産分割協議

父が亡くなり、母、自分(長男、遠方に住んでいる)、弟(次男、母の近くに住んでいる)が相続人となっています。
父は経営していた会社を、親戚に事業承継後、その会社からは相談役という形で、給与、社宅の提供を受けておりました。

当該社宅には母が一人で住んでおりますが、会社からは、父が亡くなった後も母が生存している間は社宅の提供は継続(家賃は支払う)ということになっています。
母が経済的に大変心配しており、一次相続については、現預金全額を母が相続、父が持っていた不動産資産を、母の近くに住む弟に相続することとなり、自分自身は全く相続しないことで、相続人間は合意しています。

これから遺産分割協議書を作成しようと思いますが、
・自分は相続放棄をしたほうがいいのか?(まだできます。父に負債はありません。)
・一切資産を相続しない自分が、遺産分割協議書に登場する必要はあるか?
を教えてください。

相談者(ID:677)さん

2017年12月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

協議書は相続人全員の関与が必要です。そのうちの誰かが取得しないとしても協議書への参加は必要にな...

協議書は相続人全員の関与が必要です。そのうちの誰かが取得しないとしても協議書への参加は必要になります(協議書に取得内容を書くだけとするか、加えてだれだれは取得しない、と確認的に条項に盛り込むか、いずれもありと思いますが)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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