後遺障害認定について

交通事故
後遺障害

後遺障害認定について教えて下さい。
昨年4月に事故に遭い過失割合10:0です。
事故後首に痛みがありMRIにて頚椎に若干の変形が確認されその後通院していましたが、9月に頚椎の変形箇所が悪化
しヘルニアになりました。MRIにて神経を圧迫している事も確認出来、症状としては首の激痛、腕の痺れと痙攣、握力の低下、頭痛、背中の筋肉の収縮があり今年の1月末に症状固定しました。
上記のような場合、後遺障害に認定されるでしょうか?
また非該当になった場合は弁護士に依頼して異議申し立てを行った方がいいのか教えて下さい。

相談者(ID:)さん

2015年03月13日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

MRIにて神経圧迫が確認され、ヘルニアの箇所と矛盾のない神経症状について、腱反射の異常などの神...

MRIにて神経圧迫が確認され、ヘルニアの箇所と矛盾のない神経症状について、腱反射の異常などの神経学的所見がある場合は、少なくとも14級、場合によっては12級が認定される可能性があります。
腕の痺れや握力低下ということは、C6、7、8のあたりのヘルニアでしょうか。

医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたって、受けたほうがよい検査などもありますので、後遺障害診断書作成前の段階で弁護士に相談することをお勧めします。
非該当であれば、異議申立を検討すべきケースだと思います。
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勝浦 敦嗣
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

X線やMRIで器質的変化が確認できる場合には後遺症認定の可能性があるでしょう。認定については調...

X線やMRIで器質的変化が確認できる場合には後遺症認定の可能性があるでしょう。認定については調査機関が医療記録を取り寄せて確認することになります。異議申し立てはともかく、後遺症認定となるような事例では、保険での査定と弁護士基準ではかなりの差異が生ずる可能性があるので、弁護士を介在することを検討すべきかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

>MRIにて神経を圧迫している事も確認出来、症状としては首の激痛、腕の痺れと痙攣、握力の低下、...

>MRIにて神経を圧迫している事も確認出来、症状としては首の激痛、腕の痺れと痙攣、握力の低下、頭痛、背中の筋肉の収縮があり今年の1月末に症状固定しました。 上記のような場合、後遺障害に認定されるでしょうか?

→ 1月末に症状固定ということは、既に後遺障害書を作成してもらい、後遺障害の等級認定の申請をなされた段階ということでしょうか。
仮にそのような段階の場合、申請から数ヶ月で等級認定の結果が判明します。
MRIで神経圧迫の所見が出ているようですので、後遺障害12級か14級が認定される可能性があると思われます。
非該当ないし14級だった場合、弁護士に依頼し、診断書や画像等の証拠を精査してもらった上で、異議申立てを検討すべきでしょう。当事務所の取扱事例でも、このような異議申立て
により、上位等級が認定された経験がございます。
なお、仮に後遺障害等級が認定されたとしても、相手方保険会社は適正な賠償額よりもかなり低い金額を提示し、賠償額を抑え込んできますので、弁護士に依頼される等して、適正な賠償を目指されるのがよろしいでしょう。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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初めまして、弁護士の的場です。 まず、現況として、後遺障害の認定請求を相手方保険会社に委...

初めまして、弁護士の的場です。

まず、現況として、後遺障害の認定請求を相手方保険会社に委ねる予定でしょうか。
同請求は、被害者請求として行うことをおすすめ致します。
また、後遺障害の診断書を作成前に行うべき検査もございます。
後遺障害の認定は、通院状況等も事情として加味される傾向にあります。

事故の詳細をお聞きしないと、何ともご返答がし難いと思われます。
電話相談は、無料でございます。
一度、弊事務所までご連絡ください。
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