逸失利益について

交通事故
後遺障害

今年の1月に自転車で帰宅途中 青信号で横断歩道を渡ろうしたところ右折してきたタクシーに接触し頭を強く打ち2週間入院しました。

病院の診断では脳挫傷でてんかんの症状が起こる可能性があるので運転はしばらくしないでくださいと言われ8ヶ月がたちその間 高次脳機能障害の検査を行い最終的に医師の判断は記憶力も著しく低下してるしてんかんの症状が出る可能性があることなどから運転はしない方がいいという判断でした。

今の仕事が運転手という職業なので退職を余儀なくされました。今現在 病院に後遺障害診断書を申請中ですが、仮に後遺障害認定されない場合 加害者の保険会社に逸失利益の件で裁判した方が良いのでしょうか?すでに弁護士には依頼しています。

相談者(ID:2445)さん

2018年09月08日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

てんかん発作は、半年程度では障害の判断が難しいと思います。仮に非該当であったとしても、2年程度...

てんかん発作は、半年程度では障害の判断が難しいと思います。仮に非該当であったとしても、2年程度は様子をみて、脳波の状況から障害認定する必要があるでしょう。非該当の場合、異議を出して審査してもらうことを考えてもよいですが、仮に示談をするにしても、将来の後遺障害を想定して、別途協議する旨の和解条項を入れておく必要があります。
裁判は、必要に応じて行うという方針でしょう。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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