交通事故によるむち打ち慰謝料の相場と適正な後遺障害認定を受けるコツ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
交通事故によるむち打ち慰謝料の相場と適正な後遺障害認定を受けるコツ

むち打ちは交通事故の代表的な負傷の1つです。車が衝突した衝撃で首をむちのようにしならせてしまい、首の骨と神経が傷つき治療をしても痛みが引かずに後遺症として残ってしまうケースも珍しくありません。

ただ、むちうちは外傷がなく、また他覚所見も認められない場合が多いため後遺症として認定されづらく、慰謝料請求の際にトラブルに発展しやすいとも言われています。

この記事では慰謝料請求できる可能性を高めるため、むち打ちの後遺障害に関する基礎知識をご紹介しますので、交通事故被害でむち打ち症の可能性がある場合はぜひ参考にしてみて下さい。

むち打ちで請求できる慰謝料の相場

まずはむち打ちで請求できる慰謝料の相場ご確認しておきましょう。むち打ちで請求できる慰謝料は、入通院をする負傷を負った苦痛に対して請求できる入通院慰謝料と後遺症を負わされた苦痛に対して請求できる後遺障害慰謝料の2種類です。

交通事故の慰謝料を計算には以下の3つの基準があり、どれを基に算出するかにより慰謝料の金額は変わってきますが、この記事ではそれぞれの大体の相場をご紹介していきます。

  1. 自賠責基準:自賠責保険で用いる法定の基準
  2. 任意保険基準:任意保険会社が内部で用意している基準
  3. 弁護士基準:裁判例に基づき集計された数字を評化した基準

入通院慰謝料

入通院慰謝料は通院期間と通院日数によって請求額が決定されます。むち打ちの治療期間の目安が3ヵ月、後遺症と判断される目安が6ヵ月と言われているので、下記の表ではその期間ごとの慰謝料をまとめさせて頂きました。

 

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

通院期間3ヵ月

25万2,000円

37万8,000円

73万円

通院期間6ヵ月

50万4,000円

64万2,000円

116万円

(※自賠責基準は1ヵ月の通院日数を10日で計算)

それぞれの基準の算出方法は以下の記事で紹介していますので、入通院慰謝料の詳細を確認したい場合はご参考にどうぞ。

関連記事:入通院慰謝料の相場・計算式|治療時の注意点と請求を高額にする方法

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は後遺症の等級(重さ)によって慰謝料の金額が決定されます。後遺症の等級は1から14までありますが、むち打ちの場合だと12等級か14等級が認定されるケースがほとんどです。

等級

自賠責基準

任意保険基準(目安)

弁護士基準

12級

93万円

100万円

280万円

14級

32万円

40万円

110万円

ちなみに、ここまで紹介したのは慰謝料のみで治療費や休業損害などの損害賠償は別に請求できるのでご安心ください。むち打ちで請求できる損害賠償も確認しておきたい場合は以下の記事をどうぞ。

関連記事:むちうちの慰謝料を計算する方法|後遺障害慰謝料を増額するコツについて

慰謝料請求は後遺障害認定を受ける必要がある

後遺障害認定とは

むち打ちの後遺障害慰謝料を請求するには後遺障害認定を受けなければいけません。後遺障害認定とは、後遺症の存在を損害保険料率算出機構に認めてもらい証明してもらうことです。

この手続きで後遺障害の認定を受ければ、任意保険会社から後遺症についての補償を受けられます。(後遺障害の等級も後遺障害認定の際に決定される)

後遺障害を申請する方法

後遺障害申請は医師が症状固定(これ以上の治療を続けても改善が見られない状態)と判断した後、医師が作成した診断書を損害保険料率算出機構に提出する手続きです。提出の仕方には以下の2通の方法があります。

  1. 事前認定:加害者の保険会社に手続きを一任する提出方法
  2. 被害者請求:被害者自らが診断書の作成に関わり手続きを進める提出方法

事前認定は自分でする手続きは何もなく手間はかかりませんが、加害者の保険会社は事務的に手続きを進めるだけなので、後遺障害が認定されやすいよう配慮して申請してもらえないというデメリットがあります。

対して、被害者請求は手間がある代わりに自分で申請内容をチェックできるので認定される確率が上がる申請方法です。後遺障害の有無で慰謝料は100万円近く変わってくるので、余程の理由がない限りは被害者請求で提出するべきだと言えるでしょう。

関連記事:後遺障害診断書の書き方|等級認定が受けやすくなる3つのポイント

12級と14級の判断基準

むち打ちの等級判断は他覚症状の有無が重要な判断材料となります。他覚症状とは、MRIの画像などで症状の有無が客観的・他覚的に認められる状態のことです。

他覚症状があるむち打ちであれば12等級の後遺障害、他覚症状がないむち打ち症だと14級と判断されるケースが多いと言われています。

ただ、14等級のむち打ちは症状の原因が不明である場合がほとんどであり、被害者の通院状況や愁訴内容が主な判断材料になるので、12等級のむちうちと比べて後遺障害が認定される確率は低いといわれています。14等級の後遺障害を獲得するうえで注意すべき事項を以下の通り記載しました。

14等級認定のうえでの注意点

14等級認定のうえでの注意点

継続的な通院を行う

他覚症状のないむち打ちで後遺障害認定をされるには、症状に一貫性・継続性があると医師から判断してもらう必要があります。そのため、痛みの症状があるのであれば、面倒臭がらずに通院は継続しましょう。

ただ、痛みが完治又は相当軽快しているのに慰謝料目的で通院を続けるのは非常識なのでやめてください。

症状は一貫性のある主張をする

診察時の症状の訴えに一貫性と連続性があるかどうかも医師が後遺障害を判断する重要なポイントになります。

例えば、最初は右肩の痛みを主張していたのに急に首の付け根の痛みを訴え出すなど、診察の度に症状がコロコロ変わるような主張をしていては、後遺障害の認定を受けるのは難しいでしょう…。また、雨の日だけ痛くなるという主張も連続性がないのでNGです。

なので、診察を受ける際は医師を惑わすような曖昧な訴えをするのは避けて、一貫性のある矛盾のない主張を心がけるようにしましょう。

神経学的検査を受ける

後遺障害申請書を作成する際に神経学的検査の結果を記載すると、症状の信憑性が強まり後遺障害が認定される可能性が高くなります。神経学的検査とは、痛みのある部分に力を加え患者の反応をテストする検査です。

症状固定を受けて医師から後遺障害申請を提案されたら、以下の検査をお願いしてみると良いかもしれません。

  1. ジャクソンテスト:患者の頭部を後ろに曲げて圧迫し痛みの有無を確認する検査
  2. スパーリングテスト:患者の頭部を痛みのある方向に曲げて反応を確認する検査
  3. ショルダーデプレッションテスト:患者の肩を押し上げて頭を逆側に倒すことで痛みの有無を確認する検査

むち打ちの慰謝料を請求する際の注意点

むち打ちの慰謝料を請求する際の注意点

保険会社から症状固定を催促されることがある

治療が長引きやすいむち打ちでは保険会社から症状固定を催促される場合があります。症状固定後は治療費・入通院費を請求できなくなります。

何もわからないと保険会社の進めるままに症状固定に同意してしまいそうですが、治療が必要かどうかを判断するのは保険会社ではなく担当医です。そのため、このような催促を受けたらまずは担当医に相談しましょう。

関連記事:症状固定の時期を決める基準と保険会社からの症状固定催促の対処法

保険会社によっては「これ以上の治療費はもう払わない」と治療の打ち切りを通告してくることもあります。この場合、保険会社による治療費負担や慰謝料支払は打ち切り時点までとなってしまいます。しかし、この場合でも弁護士を通じた交渉や裁判手続きを通じて実際の通院期間に応じた請求をすることは可能です。

後遺障害が認められない場合もある

後遺障害の膿むを判断するのは損害保険料率算出機構なので、医師が後遺障害の診断書を書いてくれても必ず後遺障害が認められるわけではありません。また他覚症状があるむち打ちでも12等級ではなく14等級と判断されるケースもあります。

もし、どうしても後遺障害申請の結果に納得いかないのであれば、後遺障害認定に係る決定内容を見直して異議申し立てを検討することをおすすめします。

関連記事:後遺障害の異議申し立て|後遺障害等級の認定結果を争う3つの方法

ただ、異議申し立てを何度してもどうしても申請が認められないというケースもあるので、その場合は弁護士に申請を依頼すると良いでしょう。

申請が上手くいかない時は弁護士依頼がおすすめ

申請が上手くいかない時は弁護士依頼がおすすめ

後遺障害が認定される確率が高くなる

後遺障害申請を弁護士に依頼すれば、弁護士から医師に診断書を作成する際の要望を伝えてもらえるので、後遺障害を獲得しやすくなるポイントを全て抑えた後遺障害申請書を作成することができます。

申請書を作成した後も提出の前に弁護士から内容のチェックもしてもらえるので、申請が認められる確率は個人で手続きをするよりも高くなると思われます。

また、後遺障害申請書に必要な資料の用意や提出手続きを全て弁護士に任せられるので、慣れない手続きをする必要がなく時間が大幅に節約できるのも大きなメリットです。

請求できる慰謝料も増額する

記事冒頭の慰謝料の相場を見てお気づきかと思いますが、弁護士が請求する弁護士基準の慰謝料は他の基準と比較して2倍ほど高額になっています。保健会社の都合で定められた基準と異なり、法律と過去の判例に基づいた正当な金額を算出できるからです。

通常だと弁護士依頼は費用がネックになりますが、後遺障害の絡む慰謝料請求は費用を含めても弁護士基準の慰謝料の方が高額になるケースがほとんどなので、むち打ちの後遺症がある場合は弁護士依頼をした方が得であると言えるでしょう。

<弁護士への依頼の相場額>

【示談交渉】

着手金

報酬金(慰謝料)

着手金あり

10~20万円

報酬金の10~20%

着手金なし

無料

報酬額の20~30%

ちなみに、自分の加入している保険に弁護士費用特約が付属している場合は弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、その場合は迷わずに依頼することをおすすめします。

関連記事:弁護士費用特約とは|保障内容と慰謝料を増額させるお得な使い方

後遺障害申請を依頼する弁護士を選ぶコツ

交通事故分野には法律だけでなく多少の医療の知識も必要になるので、後遺障害申請の経験がない弁護士だと手続きの進め方が分からず、思うような認定結果を得られない恐れがあるのでご注意下さい。

これは後遺障害申請に限ったことではなく、自分が抱えている問題の分野を得意とする弁護士から検討するのが弁護士依頼の基本になります。

弁護士は各分野の法律の知識は持っていても全ての分野の問題を解決した経験があるわけではないので、後遺障害申請の依頼は必ず交通事故問題を得意としている弁護士から検討するようにしましょう。

関連記事:交通事故の問題解決を有利に進めるための弁護士の選び方まとめ

まとめ

むち打ちは慰謝料の金額に大きく影響する後遺障害ですが、他覚症状がなく被害者の症状の訴えが後遺障害を判断するポイントになるので、慰謝料請求の中でも扱いが難しい負傷であるのは間違いありません。

当記事ではむち打ちの慰謝料請求に関する基礎知識をお伝えしましたが、個人ではどうしても解決が難しい問題が出てくることもあるかと思います。

その場合は1人で悩んでいても時間が過ぎていくだけなので、法律の専門家である弁護士に法律相談をするという選択肢もあると覚えておいて頂ければ幸いです。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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