併合12級になりました

交通事故
後遺障害

バイクと車の右直事故で自分が15相手が85です。
顔に傷が残りそれが12級、腰のヘルニアで14級で併合12級になりました。
治療期間は186日整形外科に77日接骨院に70日通いました。
おおよその慰謝料がわかれば助かります。
年齢は47歳自営業で男です。

相談者(ID:)さん

2017年01月28日

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慰謝料ですが、弁護士にご依頼いただき手続きを進めた場合、傷害慰謝料が80万円~120万円(顔の...

慰謝料ですが、弁護士にご依頼いただき手続きを進めた場合、傷害慰謝料が80万円~120万円(顔の傷の治療が中心であったか、腰の治療が中心であったかによって変動があり得ます)、後遺障害慰謝料が最大280万円となります。
逸失利益は、顔の傷が事業に影響を与えることが証明できれば労働能力喪失率14%ということもありますが、その点の証明が難しい場合は労働能力喪失率5%とされると思われます。労働能力喪失期間は、喪失率が14%の認定になると最大20年ということがあり得ますが、ヘルニアのみを対象として喪失率が5%の認定の場合、2年~5年となります。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

とし様 下記の通り 回答いたします。 まず、慰謝料の額ですが、本件の場合、後遺症が認定され...

とし様
下記の通り 回答いたします。
まず、慰謝料の額ですが、本件の場合、後遺症が認定されていますので、慰謝料は傷害慰謝料と後遺症慰謝料が請求できます。

傷害慰謝料は、通院6.2ヶ月ですので、約906,000円となります。

後遺症慰謝料は併合12級ですので290万円となります。

後遺症の場合、逸失利益が請求できるのですが、一般的に、顔の傷は将来の収入に影響を与えることがないので、本件の場合、14級扱いとなります。
計算方法は 事故前年の所得×0.05×4.32(喪失期間5年)となります。

以上はあくまで裁判基準となっております。

保険会社からの提示が上記とかけ離れている場合には、弁護士の無料相談をご利用下さい。

宜しくお願い致します。

弁護士山﨑賢一


保険会社から
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回答した弁護士のご紹介
山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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