逸失利益について

交通事故
後遺障害

後遺症害9級16号と認定されましたが、これでは逸失利益は発生しないと保険会社から判断されました。等級から35/100が妥当と思われますが、無理なのでしょうか?また、67歳とまでは言いませんが日常生活等にも支障(外出時など)があるので5年程度はみていただけないものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

等級認定がある以上逸失利益の請求は可能です。弁護士に相談してみてください。慰謝料についても弁護...

等級認定がある以上逸失利益の請求は可能です。弁護士に相談してみてください。慰謝料についても弁護士基準と差異があるはずです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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津田 岳宏
弁護士(京都グリーン法律事務所)

保険会社としては当該後遺症による収入の減少が認められないという判断をしているのかもしれませんが...

保険会社としては当該後遺症による収入の減少が認められないという判断をしているのかもしれませんが,等級が認定されている以上,十分に争う余地があると思われます。逸失利益が認定されるかどうかで賠償金は大きく変わってきます。ただし,保険会社は弁護士の後ろ盾がない状態で交渉してもなかなか金額を上げてくれません。保険会社の言いなりにならないためにも,弁護士にご相談なさることを強くお勧め致します。弁護士回答の続きを読む
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 確かに,判例において逸失利益が否定された事例もあります。しかし,外貌醜状においても,逸失利益...

 確かに,判例において逸失利益が否定された事例もあります。しかし,外貌醜状においても,逸失利益が認められた判例,慰謝料に組み入れて斟酌するとされた判例が多数存在します。外貌醜状だからといって,全く逸失利益が認められないものではなく,醜状の部位・程度,被害者の年齢・性別・職業その他のさまざまな要素を組み入れて,逸失利益が認められるか認められないか,認められるとしてその金額はいくらになるかが決定されることになります。保険会社の言いなりになる必要はありません。
 ただ、外貌醜状の場合,等級認定表に定められた労働能力喪失率どおりには逸失利益を算定しないことがあります。
 弁護士に相談して請求をされるのがよいでしょう。
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