後遺障害認定の事前認定が下がることはあるのでしょうか?

交通事故
後遺障害

自転車と自動車の交通事故で、当時小学4年生だった息子が狭路から自転車で走行し広路からの自動車とぶつかり、脳梁にびまん性軸索損傷として、後遺障害認定5級を事前認定で認定されました。訴訟中なのですが、通常に中学校に通っていることから、加害者の保険会社は7級が相当であると言っています。こちらの弁護士が5級相当だという診断書を書く医者を探している状態で不信感が出てきました。

着手金も60万払い、7級に下げられるという事態はあるのでしょうか。弁護士を変えたほうがいいのでしょうか。

息子の状態は、かかりつけの医師からも労働能力は79%も損失はしていないと言われていますし、私もそう思います。確かに7級が妥当かと。IQは、94です。注意欠如はあり、学校の担任も指摘されています。

医者にも診断されています。事前認定の5級から下がる可能性はあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年10月04日

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過去掲載の弁護士

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訴訟中ということから,貴殿が原告親権者なのでしょう。そして,貴殿の弁護士は,後遺障害5級の事前認定書を証拠提出し,それに対し,被告側保険会社が7級相当との反論をしてきたのでしょうね。反論を覆すには通常証拠が必要ですから,貴殿の弁護士は,その7級の主張を封じ込め,裁判所に5級を認めてもらうための証拠として,息子さんの後遺障害が事実として5級相当であると診断してくれる医師を探しているのだと思われます。貴殿が7級相当の後遺障害認定で然るべきとお考えなら別ですが,上記の弁護士の対応が特におかしなものとは言えないように思います。
事前認定は裁判でも重視されますが,(どのような事件でもそうですが)最終的には裁判所の自由心証で認定されますので,必ずしも事前認定どおり認定されるとは限らないと言わざるを得ない面はあります。5級の認定を獲得する方法論につき,弁護士と良くお話しになってみてください。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 金 建龍
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藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)

自賠責保険が5級と認定した内容は、あくまでも自賠責保険金の支払をするための認定です。 このた...

自賠責保険が5級と認定した内容は、あくまでも自賠責保険金の支払をするための認定です。
このため、裁判所は、自賠責保険の認定には拘束されず、独自に後遺障害等級を認定することができます。
自賠責保険が5級と認定しても、裁判所が7級と認定することはありうることになります。
保険会社が7級が相当であるという医師の意見書を提出し、こちらが5杞憂だという意見書を出して反論ができなければ、7級になる可能性があると思います。

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藤本 一郎
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