自転車で車との接触事故の慰謝料について

交通事故
後遺障害

自転車で車と接触し整形外科に約1年月に半分くらい通院しました。
完全に痛みも取れず後遺症害の脛椎捻挫と腰部捻挫の別表第二合併第14級に認定され後遺症害の分が75万で
慰謝料が63万ほどです。
1年1ヶ月程通院し、実日数も190程になるのでふが慰謝料の額少ないように感じます。
ちなみにフルタイムで仕事しながら子育て主婦業もしています。年収の減収はありませんでしたが、仕事内容、主婦業ともに腕などの痛みでストレスはあります…

相談者(ID:)さん

2017年02月24日

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過去掲載の弁護士

記載の情報からすると、慰謝料については、後遺障害慰謝料は弁護士に依頼して手続きを進めた場合、1...

記載の情報からすると、慰謝料については、後遺障害慰謝料は弁護士に依頼して手続きを進めた場合、110万円を上限に認めれます。
また、通院の慰謝料も110万円程度になると思われます。
主婦業の部分について休業損害・逸失利益が認められるかは、実際の収入との兼ね合いがありますので、
慰謝料の部分も含めて一度弁護士にご相談いただくのがいいと思われます。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

ゆにゃさんの事故での裁判基準による金額は以下の通りとなります。 慰謝料        1...

ゆにゃさんの事故での裁判基準による金額は以下の通りとなります。

慰謝料        1,200,000円(通院13ヶ月)

後遺症慰謝料   1,100,000円(後遺症14級) 通常の慰謝料と別個に請求できます。

逸失利益      事故前年の年収×5%×4.32(5年) 後遺症による稼働収入の減少分という考え方です。

上記と比べると、保険会社の提示との差額は 92万円+逸失利益の額となります。

このまま示談するのは得策ではありません。

弁護士への相談をお勧めします。

なお、当職の報酬は完全出来高報酬制となっていますので費用倒れの心配はありません。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階
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