なりすまし詐欺をされています

インターネット
その他

出会い系アプリで私の写真や動画を使って
私になりすまして
お金を騙し取ろうとしています
数えきれない人数に同じ事をしてます
内容は
WebMoneyやLINE Payで2万先払いしてくれたら
私に会えますよ。と言うメッセージをしてました

どうにかして犯人を特定できました
これはどう言う罪になりますか?
慰謝料は取れますか?

相談者(ID:18278)さん

2020年06月27日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

ご質問の内容を読んでパッと思ったのは,その「犯人」がお金をだまし取ろうとした相手の方に対する詐...

ご質問の内容を読んでパッと思ったのは,その「犯人」がお金をだまし取ろうとした相手の方に対する詐欺罪(実際に騙し取った場合です),又は,詐欺未遂罪(だまし取ろうとしたが,騙し取れていない場合)です。
しかし,この場合,あなたは被害者ではありません。

これは刑事事件の話です。刑事事件は,犯罪が発生した場合の手続全体を指します。

慰謝料,というのは,民事事件で使う言葉です。民事事件は,刑事事件と異なり,「金を払え」とか「物を引き渡せ」といった請求をする手続です。
あなたがその「犯人」に慰謝料を請求するなら,それは民事事件であり,請求の理由は,名誉・肖像権の侵害ということになると思います。
慰謝料が取れるかどうかは,その「犯人」があなたの画像,動画を用いて「2万先払いしてくれたら私に会えますよ」というメッセージを送ったことが証明できるかどうか,です。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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