妻にアカウントを使われて、私に成りすまして名誉にかかわることを書かれました。訴えたい。

インターネット
名誉棄損

家で使っているタブレットで、FBが自由に使えるのですが、そのアカウントは私の名前なのです。それを使って、妻が、「元奥さんには男を作って出て行かれた」「前妻の娘も、男を作ってすぐ離婚」「私も妻に暴力をふるって…云々」など、私自身が書いたように、勝手に書かれ投稿されました。知り合いから電話がかかってきて、知りました。大恥をかかされました。名誉棄損、モラハラ、不正アクセス禁止法などで訴えられるでしょうか?損害賠償できるでしょうか?

相談者(ID:18250)さん

2020年06月24日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)

あまりにひどい内容で大変お困りのことと存じます。 ご夫婦間の事柄ですので基本的にはお話し合い...

あまりにひどい内容で大変お困りのことと存じます。
ご夫婦間の事柄ですので基本的にはお話し合いによる解決を目指されるのが良いとは存じますが,ご意向のとおり,名誉棄損や不正アクセスを理由とした損害賠償請求は可能だと思います。

もっとも,その投稿を奥様がしたということを奥様に認めていただくこと(あるいはその証拠を入手すること)が肝要です。
もちろん,時間帯や内容等からいって,ご自身が書かれたはずがない,ということは言えるのではないかと思いますが,仮に裁判で争うことになった場合には,証拠なしでは請求が認められない可能性があるためです。

また,問題の投稿を削除する前に,必ず写真等で証拠を残してください。
消してしまった場合は,記憶が鮮明に残っているうちに,メモ等に残すようにしてください。

証拠の有無を伺い,また,特に問題の投稿そのものを拝見すればより具体的なご助言ができると思いますので,弁護士との面談又は電話による法律相談を行い,具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
ご不明な点等あればお問い合わせください。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 正篤
弁護士(市民総合法律事務所)
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