訴えると言って訴えなかったら脅迫罪になる?
YouTubeのコメント欄で「〇〇党を支持している人たちは頭に虫が湧いている」というコメントがありました。それにカッとなって私は、「コメントを消さないと裁判で訴える」と言ってしまいました。その時は訴えようと思っていたのですが、裁判をするには、たくさんの時間やお金がかかることや一ヶ月ぶりにそのコメントをみようとすると消えていた(動画投稿者がブロックしたのかもしれません)こと名誉毀損や侮辱には当たらない可能性が高いこと、など訴えても損しかないと思い、訴えることをやめることにしました。
(弁護士などには相談していません。)ここで質問なんですが、
①今回のケース「コメントを消さないと裁判で訴える」というコメントは脅迫罪になりますか?YouTubeの返信で「訴えなかったら脅迫罪になるからな。」と言われ不安です。(それ以外に脅迫罪に当たるようなコメントはしていないと思います。)
②私が発信者情報開示請求をされる可能性はありますか?
(今回の場合、相手にとって情報開示請求をする正当な理由になりますか?)
未成年なのに軽々しく「訴える」と言ってしまったことをとても後悔しています。親に相談できず、不安で夜も眠れないので教えてください。お願いします。
相談者(ID:18131)さん
弁護士の回答一覧
①ご相談者様の「コメントを消さないと裁判で訴える」とのコメントだけでは、脅迫罪に問われないでし...
確かに、訴える意思がないのに殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば、一応脅迫罪にはあたりえます。しかし、本件では「〇〇党を支持している人たちは頭に虫が湧いている」というコメントが侮辱・名誉棄損相当と考え、〇〇党又はその支持者のために本当に訴えるつもりで言ったのであれば、権利の表明や真実の追究のために正当な権利の行使を告知しただけですので、脅迫罪は成立しません。
②発信者情報開示請求には多大な費用と時間がかかるところ、ご相談者様のコメントがご記載の内容しかしてないのであれば、誰かがご相談者様を追及する可能性は極めて低いです。
また、仮に誰かが開示請求をしたとしても、権利が侵害されたことが明らかであることが要件として必要ですので、ご相談者様のコメントの相手となる「〇〇党を支持している人たちは頭に虫が湧いている」とのコメントが削除されてしまっている以上その証明が困難であり、請求は認められないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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