このような表現は具体的事実を摘示して相手を名誉毀損していると言えるでしょうか?
先日、動画投稿サイトYouTubeのコメント掲示板にて、相手ユーザーの方と少々口論してしまいました。
私も悪口の度が過ぎてしまい、相手ユーザー(匿名)を指して、「誰にも相手にされない寂しい中年女の戯言」「粘着気質」などとコメントしてしまいました。
このようなコメントは具体的事実を摘示しているとみなされ、刑事・民事両面において責任に問われるのでしょうか?
ちなみに相手方ユーザーは、ユーザー名は匿名であれ、顔写真は公開しています。
どなたでも構いませんので、ご回答可能な弁護士の方からのご回答お待ちしております。
相談者(ID:1948)さん
弁護士の回答一覧
具体的事実を含んではいないと思いますが、名誉感情を害する表現に当たると思います。 もっとも、...
もっとも、民事上の責任を負うには「侮辱行為の違法性が強度で、社会通念上許容される
限度を超えた」場合であることが必要とされています。
今回の書き込みはグレーゾーンという感じがします。
刑事事件については、この種の書き込みは相当多いことから、立件される可能性は低いと思います。弁護士回答の続きを読む
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