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KL2020・OD・037
プライバシー侵害を理由に損害賠償を求めるためには、特定の条件が必要だということをご存知ですか? 一口にプライバシーが侵害されたと主張しても、民法709条における不法行為に該当しないと判断されれば、認められないこともあります。
実際にプライバシーの侵害に関する裁判も行われていますが、内容によっては訴えむなしく棄却されてしまうなんてこともあるのです。
この記事ではそんなプライバシーの侵害について、適用条件を始めとした各種情報をご紹介していきます。
プライバシー侵害について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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目次
プライバシー権とは、自己の情報をコントロールする権利と考えられています。典型的なものが、他人に知られたくない情報を秘密にする権利。この権利侵害があって初めてプライバシー権の侵害といえるのです。
原則として、プライバシー権の侵害となるケースは、以下①~③の要件が満たされる場合です。
上記の要件が満たされている場合でも、被害者本人が承諾している場合や、情報の公開に正当な理由や公共性がある場合には、プライバシー権の侵害にはならないケースがあります。
プライバシー権と対極に位置する権利として、知る権利があります。
プライバシー情報は、他人にとっては知る権利の対象となり得ますので、プライバシー権侵害と知る権利は対立構造に立つといえるでしょう。
プライバシー権侵害については、従来から多くの裁判が行われています。以下、実際に行われた裁判例として、どのような訴えが出されているのかを見ていきましょう。
購入した雑誌で実名が掲載されていることを知り、原告はプライバシー権及び名誉権が侵害されたとして損害賠償を求めた事案があります。
これに対して裁判所は、被告は以前から自身のホームページにて実名をはじめとする住所を公開しているので、個人情報の公開に同意したとみなし、名誉毀損においても社会的地位を失墜させるものではないとして棄却しました。
雑誌に掲載された内容により、原告のパブリシティ権、並びにプライバシー権が侵害されたとして、雑誌販売の差し止め並びに廃棄を求めた事案があります。
これに対して裁判所は、雑誌販売によりパブリシティ権とプライバシー権が侵害されたとは認めないとして、訴えを棄却しました。
参照元:パブリシティ権侵害差止等請求事件
パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえばブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。
(引用元:肖像パブリシティ権擁護監視機構)
以上のようにプライバシー権に関する事案では権利侵害の有無や、違法性の有無が問題となり得ます。弁護士に依頼する方がスムーズに解決することができるかもしれません。
弁護士に依頼するとはいえ、具体的にどのようなメリットがあり、また利用したときの費用はどれくらいかかるのか、見てみましょう。
弁護士に依頼するとスムーズな解決が期待できると記載しましたが、具体的には次のようなメリットが挙げられます。
インターネット上の書き込みは一度書かれてしまうと瞬く間に拡散される傾向にあり、対処こそ自身でできますが完璧に消せるとはいえません。弁護士に依頼することで削除のために必要な手続きを取ってくれます。
インターネット上の投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求という法的手続が必要となります。弁護士に依頼すれば、複雑な法的手続を代わりに行ってくれます。
実際に弁護士へ依頼するとき、どのような費用がかかるのかというと、依頼の範囲で変わってきます。
以下が依頼内容ごとの費用の目安となりますので、参考としていただければと思います。
まずは削除請求についてですが、裁判をするかしないかで料金も変わってきます。具体的な金額は以下のようになります。
着手金 |
報酬金 |
|
交渉・裁判外・訴訟外 | 50,000円~100,000円 | 50,000円~100,000円 |
裁判所の仮処分 | 200,000円 | 150,000円 |
続いて投稿した犯人は誰なのかを突き止めるときに要する費用についても見ていきます。
削除請求と比べても格段、請求金額が上がるわけではありません。具体的な金額としては、以下のようになります。
着手金 |
報酬金 |
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交渉・裁判外・訴訟外 | 50,000円~100,000円 | 150,000円 |
裁判所の仮処分 | 200,000円~300,000円 | 150,000円~200,000円 |
書き込みに対して裁判を起こし、それに対する損害賠償を請求するときにも費用が必要になります。
示談で済んだ場合、着手金が10万円程度、報酬金は経済的利益の16%程度を支払うのが目安です。本格的な裁判へ発展した場合、着手金が20万円程度、報酬金は経済的利益の16%程度を支払うのが一般的な目安となります。
プライバシー権侵害が起きた場合、誰に対してどのような措置が取れるのか、一般の人には分からないことが多いかと思います。
弁護士に依頼することにより、損害賠償請求のみならず、情報の削除請求や犯人の特定など、被害を最小限にくい止める為の措置を講じることができます。
出るはずのない私生活の情報が出てしまい悩んでいる、という方は弁護士へのご相談をおすすめします。
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本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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