snsでのプライバシー侵害について

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恋人の浮気調査の為に裏アカウントを作り、結果的に浮気相手の女性と2人と繋がって色々話を聞いたり愚痴を言ったりしていました。そこで1人の女性が彼の写真(顔は見えない)などを沢山upしていて、それを私は念のため全て保存していました。後日酔っていた時Instagramで裏アカウントを作り、その写真達を晒してしまいました。撮影者である女性はダイレクトメッセージで「自分が晒したと思われるからやめてくれ」「この写真は私の裏アカウントの親しい友達しか見れない所にしか載せてない」「私に恨みがあるのか?親戚の弁護士に相談する」などと言ってきました。後悔も反省もしています。男性側はこの件に関して特別問題には思っていません。これは罪になりますか?ちなみに男性は芸能人です。

相談者(ID:18020)さん

2020年06月01日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

男性の顔の見えない写真をさらしたとという場合、誰の写真なのかわからないので、プライバシー侵害に...

男性の顔の見えない写真をさらしたとという場合、誰の写真なのかわからないので、プライバシー侵害には
ならないと思いますし、犯罪も構成しないと思います。
ただし、他人の写真を勝手にインターネット上で誰もが見れるようにしたことは、著作権侵害には当たると思います。
ただ、これも、形式的には罰則がありますが、立件されるようなものだとは思いません。
仮に損害賠償請求をされても非常に低額だと思います。
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