淫行条例について

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16歳女子高生です。
Twitterで出会った22歳の男性と会いエッチをしてしまいました。
お互いの合意はあったものの恋愛感情ははっきりいってありません。
これは犯罪にあたりますか?

相談者(ID:4292)さん

2019年05月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相手の方は、犯罪になってしまうでしょうね。栃木県でも18歳未満の少年少女と淫行またはわいせつな...

相手の方は、犯罪になってしまうでしょうね。栃木県でも18歳未満の少年少女と淫行またはわいせつな行為をしてはならないと定めて、違反したら2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定していますから。

もし相手の方が警察に呼ばれるようになってしまった時には、せめて減刑を嘆願してあげてくださいね。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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