名誉棄損

インターネット
風評被害

質問失礼します。過去10年前に、パワハラで精神を病み、風呂場で発狂した事があったんですが、その模様を第三者に録音され、広められている様です。この場合、名誉棄損に値するかという事と、広めている相手を特定出来ない場合はやはり難しいでしょうか。

相談者(ID:15106)さん

2020年01月25日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん名誉毀損に該当します。 しかしその録音があなたのことであることが名指しされていないよ...

もちろん名誉毀損に該当します。
しかしその録音があなたのことであることが名指しされていないようであれば、その録音された状況とあなたとが結びつかないので名誉毀損にはなりません。
それから、そもそもの録音をした人物も分かりませんか?
どこの誰の仕業か分からなければ、どうしようもありません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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