5ページ目/不動産の相続の法律相談
祖母が亡くなり既に25年以上経ちますが、未だ祖母名義の土地が存在しています。 今までは、その土地の固定資産税を次女が肩代わりして継続支払していたようです。しかし、昨年次女が他界し唯一存命の父に代表者:外14名と記載された固定資産税支払通知が送られて...
祖母の土地に将来マイホームを建てたいと思っています。 祖母には私の父と弟がいます。私は祖母の養子縁組になろうと思っています。 祖母の話だと弟には、弟の家の土地と定期預金をすでに渡しており、将来私が建てたいと思ってる土地は相続放棄しているっと...
50年前に亡くなった祖父名義の不動産収入のある土地があります。 その管理人に父がなっていたのですが、去年亡くなりました。 次に誰が管理人になるか揉めています。 20人以上の相続人がいて知らない人もいます。 叔父さんの息子か私かで、...
遠方の複数の土地と預貯金があり、相続する子供A,Bで遺産分割協議中です。 すべての土地につき持ち分をAが6割:Bが4割などと決めて換価分割で遺産分割協議書を作り、代表者Aの単独名義で登記することをも考えています。 中に売れにくい土地があるので...
平成9年に家を建て替える際に、土地は父親で建物が兄になっています。1月に父親が亡くなり相続の問題が出ています。4月の始め位に母親と兄と私と弟が集まり話をしました。 遺言書があるとの事で先日遺言書のコピーと預貯金のコピーを求めた所、預貯金の写メは、撮...
よろしくお願いします 息子に家はやるとと言いましたが、土地は別ですか、それとも 家をやると言ったら土地もやる事ですか?家と土地は別に考えていいですか? 家の名義は3人に成っていまうが土地の名義は私一人にい成っています。そのときは土地はやらな...
主人は、実家の当主として、長年実家の土地管理してます。義兄の名義の土地もあり、そこから、駐車場収益、地代などもありますが、20年前に主人が義兄の養子縁組みして、当主として学費や生活費として使ってました。 死ねば、土地が、私達のものになるよう義兄とも...
父が他界し、父名義の住宅や土地を、子供2人(姉妹)で遺産分割することになりました。 その住宅には姉夫婦が父の面倒を見ながら同居しており、住宅を建てた際には建築資金として姉が一部(建築費用の3割程度)出しています。 妹は遺産の折半を希望しており...
先日も投稿させて頂きました。 一部相談内容が変わりますが、 回答、よろしくお願い致します。 現在も、土地家屋の名義は、亡父になっております。 (既に亡くなっております) 今、母(妻)が亡くなってしまった場合、 叔父にも相続権が発生しま...
現在、土地家屋の名義は父になっています。 (既に亡くなっております) 亡父には、私の母(妻)と私(長女)と弟(長男)が おりますが、もし、私か弟が亡くなった場合、 財産分与はどのようになりますか? 又、亡父には妹(死亡)弟(健在)がいま...
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遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用|依頼内容からみる費用相場
「相続財産の取り分が極端に少ない」というような場合は、弁護士に遺留分の請求対応を依頼することでスムーズな解決が望めますが、依頼時は弁護士費用がかかります。この記事では、遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法などについて解説します。続きを読む
遺留分減殺請求における訴訟を徹底解説|遺留分を取り戻す最終手段
遺留分減殺請求訴訟(いりゅうぶんげんさいせいきゅうそしょう)とは、その名の通り、訴訟によって遺留分を取り戻すための手続きです。そもそも遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことですが、これを侵害している相手にた...続きを読む
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことで、被相続人が遺言で「全財産を親友にわたす」といった内容を遺していたとしても、配偶者や子どもたちは遺留分減殺請求権を行使して一定割合の遺産を相続するこ...続きを読む
秘密証書遺言の作成手順 | 無効にならない遺言にする為の書き方の注意点
秘密証書遺言(ひみつしょうしょ-いごん)とは、民法で定められた普通方式の遺言のひとつで、「遺言者以外にその内容を秘密にすることができ、遺言が遺言者のものであることを証明することができる」遺言のことをいいます。(民法第970条〜972条...続きを読む
失敗しない遺言書の書き方とすぐに使える文例集|正しい遺言の作り方
遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)とは、故人が死後の財産等の用途や処分方法を指定するための文書で、法律上はいわゆる遺書と区別して扱われます。日本では、民法が遺言の作り方や効力をきちんと規定しており、民法上の定義としては「人がその死亡後...続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む