換価分割した土地が売れぬままだとどうなるのか。

相続
不動産の相続

遠方の複数の土地と預貯金があり、相続する子供A,Bで遺産分割協議中です。

すべての土地につき持ち分をAが6割:Bが4割などと決めて換価分割で遺産分割協議書を作り、代表者Aの単独名義で登記することをも考えています。

中に売れにくい土地があるのですが、万一この土地が売れないままA,Bのどちらかが急逝した場合、この土地の次代の相続はいったいどういう形になるのでしょう?

代表者Aの次代の相続人らは6割の持分で相続し、単独名義で相続登記し、Bの次代の相続人らは4割の持分で相続し、ともに相続税の申告をすればよいのでしょうか。

私自身は土地の共有はできるだけ避けたいのですがうまくいきません。

万一のときの混乱を避けるため、今回の遺産分割協議書に取り決めておくことは可能でしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年05月31日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

売れ残るような土地で相続税問題が生ずるか疑問ですが、登記はA名義、但し換価分割の場合の清算義務...

売れ残るような土地で相続税問題が生ずるか疑問ですが、登記はA名義、但し換価分割の場合の清算義務を負っていることになるので、これを負債として計上するのかとは思います。とはいえ実情を知らない相続人が登記名義だけをもとに処理する恐れは残ると思われます。実益でいえば売れないような土地について固定資産税を負担することと、売れぬけられるかもしれないでA名義にしてしまうリスクのどちらをとるのか、と言うことかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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