遺留分侵害額請求後の協議

相続
遺留分

公正証書遺言書(遺贈は無し)の相続人に対して、法定相続人の一人である私が遺留分侵害額請求を行った後、法定相続人のあいだで協議した結果、相続人三人が協議相続をして、申告することは可能ですか? 相続分が、遺留分割合を越えるか、越えないかは、未定です。

相談者(ID:10922)さん

2019年12月08日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相続人全員が改めて協議し直して、遺言書とは関係なく相続の仕方を決めることは何ら差し支えはありま...

相続人全員が改めて協議し直して、遺言書とは関係なく相続の仕方を決めることは何ら差し支えはありません。
相続人の全員が納得しているならば、均等な相続でないことになっていても、また結局、やっぱり、一部の相続人は遺留分額さえ相続できないようになってしまっているとしても、それは問題にならないのです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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