根抵当権付き土地の相続
お世話になります。
この度、根抵当権付き土地を相続しました。
抵当権設定者は父となり、7年前に亡くなっております。
相続手続きが後回しとなってしまい、7年経過してからの相続となりました。そして根抵当権を抹消したいと考えております。
色々、調べたところ、抹消するには元本の確定がまず必要であり、
相続開始から6ヵ月経過しているのですでに確定済。
根抵当権が抵当権となり、債務に関しては時効で消滅しているため、
(父死亡後、債権者からの請求なし。)私としては金融機関に抹消の依頼をすれば良いという流れになりますでしょうか。
お知恵の拝借よろしくお願い致します。
相談者(ID:6825)さん
弁護士の回答一覧
債務の性質にもよりますが、原則として債権の消滅時効は10年とされており、お亡くなりになってから...
最後の返済日がお父様の晩年だったりすることはないか、確認しておく必要があります。
もちろん確認の結果、債務が消滅しているということであれば、金融機関に連絡をして登記の抹消のための書類一式の交付を受ければよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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