親族への使用貸借家屋の遺産分割評価価格はどうなりますか?
現在調停中です。亡き父90歳が父の弟に父の土地に建つ家を無料で貸していました(借人が死亡するまで家屋を使用してよいという契約書あり)。この度相続が発生し、その土地を相続した姉が遺産分割の評価にあたり、家屋でなく土地価格に大きな減額を要求してきました。減額は妥当なのですか?
また調停での不動産査定を迷っていますが、調停と裁判での評価では使用貸借の扱いは変わりますか?
相談者(ID:20122)さん
弁護士の回答一覧
税務申告上は使用借人の存在は無視してよいことになっており、土地の価格が減額されることはありませ...
しかし税務と離れて遺産分割協議をする際には、1割から2割程度の原価が認められる場合もあり得ます。
いずれにせよ借地契約している場合のように6割から7割程度の減額が認められると言うことはありません。
使用借人の権利は、極めて脆弱なものだからです。
いずれにせよ不動産の査定は依頼した方がよろしいかと思います。
調停に際して行う場合であろうと、裁判?(審判のことでしょうか?)で行う場合とで変わるわけではありません。
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調停や裁判(審判)において,使用貸借をどう評価するかは特に変わりません。
もし土地の賃貸借契約があるとすると,60%,70%の減額があり得ます。
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