親族への使用貸借家屋の遺産分割評価価格はどうなりますか?

相続
不動産の相続

現在調停中です。亡き父90歳が父の弟に父の土地に建つ家を無料で貸していました(借人が死亡するまで家屋を使用してよいという契約書あり)。この度相続が発生し、その土地を相続した姉が遺産分割の評価にあたり、家屋でなく土地価格に大きな減額を要求してきました。減額は妥当なのですか?
また調停での不動産査定を迷っていますが、調停と裁判での評価では使用貸借の扱いは変わりますか?

相談者(ID:20122)さん

2021年06月09日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

税務申告上は使用借人の存在は無視してよいことになっており、土地の価格が減額されることはありませ...

税務申告上は使用借人の存在は無視してよいことになっており、土地の価格が減額されることはありません。
しかし税務と離れて遺産分割協議をする際には、1割から2割程度の原価が認められる場合もあり得ます。
いずれにせよ借地契約している場合のように6割から7割程度の減額が認められると言うことはありません。
使用借人の権利は、極めて脆弱なものだからです。
いずれにせよ不動産の査定は依頼した方がよろしいかと思います。
調停に際して行う場合であろうと、裁判?(審判のことでしょうか?)で行う場合とで変わるわけではありません。
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依田 敏泰
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土地上の建物はどなたの名義なのでしょうか?もしお父様とは別の方の名義であって,無償で土地を利用...

土地上の建物はどなたの名義なのでしょうか?もしお父様とは別の方の名義であって,無償で土地を利用して良い,という約束があったというのであればそれは土地の使用貸借となり,土地の評価は10%程度減額されることが多いかと思います。
調停や裁判(審判)において,使用貸借をどう評価するかは特に変わりません。
もし土地の賃貸借契約があるとすると,60%,70%の減額があり得ます。
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