相続

相続
代襲相続

先日、伯母が他界しました。(伯父は、数年前に他界)
伯父伯母には、子供がおりません。
葬儀等に関しては、伯父の弟(私の父:既に他界)の子供(私)が行ってきました。
この場合、相続はどのような手続きをふめばよろしいのでしょうか。

家系図は、
伯父(長男・他界)・伯母(他界)、子供なし。
伯父の姉(長女)、配偶者は他界・子供あり。
伯父の弟(次男・他界)、配偶者・子供あり。
となります。
ご指導のほど、よろしくお願いします。

相談者(ID:11714)さん

2019年10月28日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

ご質問の親族関係からみると、伯父上の相続人は伯父上の姉、弟の子及びご自身になります。法定相続割...

ご質問の親族関係からみると、伯父上の相続人は伯父上の姉、弟の子及びご自身になります。法定相続割合は均等で3分の1づつです。
先ずは、この方々に連絡してどのような遺産があるのか遺産の目録を作成すること
相続人から委任状をもらい各銀行から残高証明をもらって預貯金の有無、額を確認します。
また不動産の登記簿を取得してどこにどのような不動産があるかを確認することが必要です。
遺産の全容がわかったら相続人の方々と協議し誰がどの遺産をいくらもらうか、不動産を売却して現金を分けるかを話し合います。
この過程であなたは伯父上の面倒を見てこられたとのことなので、寄与分(伯父上の財産を維持。増加させた貢献度に応じた金銭)として法定相続割合より多くもらうことを提案されてもよいかもしれません。
話合いが成立すればその内容を遺産分割協議という書類にまとめ(ご自分たちで作成できます)これを銀行、登記所に提出して移転登記や預金払い出しを受けて相続人間で分けます。
寄与分の問題を含め話し合いがつかなければ伯父上の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられることをお勧めします。
相続税申告の問題も出てきますのでご注意ください。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)
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