親の遺言で、独身の弟が親の財産一切を相続した場合、その後の代襲相続について
1.親の遺言で、私の弟(独身)が親の家と土地など、すべての財産を相続します。私としてはそれはそれで良しとして了解しています。
2.ただ気がかりなのは、私には子供がいるのですが、私も死亡し、弟も亡くなった場合、私の子供に代襲相続が発生し、土地や家の処分が降りかかってくるのではないかとても心配です。
3.もっとも、親の遺言により私には財産が来なかったわけですので、相続財産の恩恵は受けれなかったわけですので、相続放棄と同じ効力があるものと考えています。
4.私の子供が、弟の家や土地の処分しなければいけないということにはならないと信じておりますが、法的にはどうなんでしょうか?
大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:18750)さん
弁護士の回答一覧
弟さんがお亡くなりになるときまでお子様に恵まれることがなく、またどなたかと養子縁組をするような...
つまりあなたも含めた兄弟姉妹が相続人となります。
ですので、あなたは親の遺言により親の相続の際には相続できなかったとしても、弟さんからの相続は可能となるわけで、相続放棄と同じ効果があるわけではありません。
そして弟さんよりも先にあなたがお亡くなりになっていた場合、あなたのお子様が代襲相続をすることになります。
つまり弟さんの家や土地について相続することが可能です。
しかしそれがありがた迷惑であり、処分が面倒なだけであるというのであれば、あなたのお子さんが改めて弟さんの相続について相続放棄をすればよいわけで、その際のお子様のご判断にお任せしていればよいことだと思います。
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